規約

                    タイム(とっとり国際交流連絡会)規約

                                     第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、タイム(とっとり国際交流連絡会)という。

これは Tottori International Multicultural Exchange に由来する。

(住所)

第2条 タイムの住所は、会長宅に置く。

 

                                      第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 タイムは、鳥取県下の諸団体や個人によって行われている国際化のための情報交換を促進し、異文化交流を通じての相互理解を進めることにより、国際意識を高めることを目的とする。

(事業)

第4条 タイムは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)鳥取県民と外国人との間の出会いの機会を提供する為、セミナー等の諸活動を企画・開催する。

(2)留学生等在鳥外国人の支援。

(3)情報紙(タイム・トットリ)の刊行並びに調査研究。

(4)国際交流に関する情報センター活動。

(5)その他、タイムの目的に沿った事業。

 

                                      第3章 組織及び役員

(組織)

第5条 タイムは、その目的に賛同する一般会員及び、ゴールド会員(以下、会員と言う)をもって組織する。ゴールド会員はタイムの運営委員会で推薦した者とする。

第6条   タイムに入会しようとする会員は、別に定める入会申し込み書を提出するものとする。

(退会)

第7条 タイムを退会しようとする会員は、その旨会長に届けるものとする

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

1.

(1) 会長 1名

(2) 副会長 若干名

(3) 運営委員 若干名

(4) 監事 2名

2.タイムの事務局は、次の者をもって構成する。

会計係 1名

3.会計係は会長が指名する。

(職務)

第9条 役員の職務は次の通りとする。

(1)会長は、会を代表し、会務を総理する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代理する。

(3)運営委員は会の運営業務を行う。

(4)監事は、この会の会務及び会計を監査し、総会に於てこれを報告する。

(運営及び任期)

第10条 タイムの役員は役員会において選出し、その任期は2年とする.但し再選を妨げない。

欠員の発生により選出した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

                                          第4章 会議

(会議)

第11条 タイムの会議は総会及び運営委員会とし、議決はその時の出席者の過半故によって決定されるものとする。

第12条 タイムの会議は総会及び役員会とし、必要に応じて別途会議を設置することができる。議決は出席者の過半数をもって決定する。

(総会)

第13条 総会は会員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。但し、役員の過半数の要 請があ れば、会長はこれを招集しなければならない。

2 総会は役員会より提起された事項を審議・決定する。

(役員会

第14条 役員会は、会長が招集する。

2 役員会は次の事項を審議・決定する。

(1)規約の改正に関すること。

(2)事業に関すること。

(3)予算・決算に関すること。

(4)その他の会の運営に関する事項。

3 役員会が予算・決算及び事業計画を決定したとき、又は規約を改正したときは、これを会員に報告するものとする

 

                                          第5章 会計

(経費)

第15条 タイムの経費は、次の収入をもって充てる。

(1)寄付金

(2)補助金

(3)委託金

(4)その他の収入

(会計年度)

第16条 タイムの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

                                          第6章 雑則

(役員会への委任)

第17条 この規約を実施する上で、必要な事項は役員会で決める。

 

                                            

  付則

 

        この規約は、1988年7月2日から施行する。

        この規約は、1989年6月10日から施行する。

        この規約は、1994年4月30日から施行する。

        この規約は、1995年4月23日から施行する。

        この規約は、1997年4月26日から施行する。

        この規約は、1999年4月29日から施行する。

この規約は、 2003年4月26日から施行する。

この改正は、2011年4月24日から施行する。

この改正は、2013年5月11日から施行する。