日本多機関連携臨床学会倫理規定
(前文)
日本多機関連携臨床学会は、すべての人間の基本的人権と尊厳を最大限に尊重し、最善の利益の実現に向けた社会的活動を全うするため、ここに本倫理規定を制定する。
日本多機関連携臨床学会会員(以下、会員)には、専門家としての社会的自覚と責任の下、研究・教育・実践活動等に携わるなかで、利用者の利益を損なわないよう十分な配慮が求められる。またこの実現は、会員個人の自律性に依拠するものであるが、会員は相互にこれに関心を払い、研究倫理にかなわぬ行動を防ぐよう留意しなければならない。
本学会は、上記の主旨に基づき、以下の条項を定める。
(基本原則)
第1条
会員は、研究・教育・実践活動等の実施および公表において、基本的人権につねに配慮しなければならない。
(研究実施のための配慮)
第2条
会員は、研究・教育・実践活動等に際しては、情報提供者もしくは研究協力者に対して、あらかじめ研究目的、研究内容等を十分に説明し、同意・了解を得た上で行うことを基本原則とする。但し、研究協力者が同意・了解の判断が困難な場合には、研究協力者を保護する立場にある者の判断と同意を得ることが必要である。また、研究のすべての過程において強制してはならない。
(情報管理の厳守)
第3条
会員は、研究・教育・実践活動等によって得られた情報については、それを厳重に保管・管理し、本来の目的以外に使用してはならないと同時に、同意を得た情報以外は利用してはならない。
(研究成果の公表に伴う責任)
第4条
会員は、研究・教育・実践活動等で得られた成果を公表する場合には、それがもたらす社会的意義に十分配慮して専門家としての責任を自覚して行わなければならない。会員は、公表に際しては、あらかじめ協力者の同意を得なければならないと同時に、了解なしに協力者が特定されることがないよう配慮する必要がある。また、共同研究においては、共同研究者の権利と責任に配慮する必要がある。
(研鑽の義務)
第5条
会員および本学会は、会員の学問的誠実性と自律的行動を促進するため、本規定の周知・理解と実行へ向けた研鑽の機会を持たなければならない。
(倫理の遵守および抵触疑義への対応)
第6条
会員および本学会は、本倫理規定を十分に理解し、その徹底に努めなければならない。万一、本倫理規定に抵触する疑義が持たれる事態が生起した場合には、本学会は会員の研究活動の公正性を確保するため、常任理事会が倫理問題調査委員会を設置しその事態に対応する。
(附則)
本倫理規定は、平成29年12月29日から施行する