規約

矢口東小学校支援地域本部「スクールサポートやひがし」規約

平成23年6月19日

矢口東小学校学校長

(本部の設置)

第1条

大田区立矢口東小学校(以下「学校」という。)の教育活動を充実、発展させるとともに学校周辺地域との協力体制の構築のため、矢口東小学校支援地域本部「スクールサポートやひがし」(以下「本部」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条

本部は、次の事項を所管する。

(1) 学校長の求めに応じた、学校の児童を対象とした教育支援活動に関すること。

(2) 本部が企画、立案する学校の児童を対象とした教育支援活動及び地域支援活動で、学校長の承認の下に学校で行うものに関すること。

(3) 本部の予算、決算に関すること。

(4) その他、本部の活動に関して必要なこと。

(本部の構成)

第3条

本部は次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 学校支援コーディネーター

(4) その他、学校長が指定する者

2 本部長は、本部を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。

4 会計は、学校支援コーディネーターをもって充てる。

(本部委員の任期)

第4条

委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(学校支援コーディネーターの指定)

第5条

第3条第1項第3号に規定する、学校支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、学校に対する理解と教育に熱意のある者の中から学校長が指定する。

(コーディネーターの役割)

第6条

コーディネーターは、第2条各号に掲げる本部の活動のほか、学校の教育指導方針に沿った支援のために次の事項を行う。

(1) 学校支援ボランティアとの連絡及び調整

(2) 学校支援ボランティア及びその他学校を支援する人材情報の収集、整理

(3) 本部の活動の物品調達

(4) コーディネーター活動記録の作成及び学校長への報告

(5) 研修会への参加

(6) その他、学校支援ボランティアの活動支援に関して必要なこと。

(コーディネーターの任期)

第7条

コーディネーターの任期は1年とし、再任を妨げない。

(本部の招集)

第8条

本部は、学校長が招集する。

(守秘義務)

第9条

本部の委員、コーディネーターは、その任に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(委任)

第10 条

この規約に定めるもののほか、本部に必要な事項は学校長が別に定める。

(個人情報の取り扱い)

第11 条

学校支援地域本部活動を行うために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。

附則

この規約は、平成23年 7月 1日から施行する。

この規約は、平成24年 4月 1日から一部改正する。

この規約は、平成29年11月22日から一部改正する。