第一章 総則
第一条
本会は立命館大学将棋研究会と称する。但し通称は将棋部とする。
第二条
本会は立命館大学学芸総部に所属する。
第三条
本会は立命館大学在学生によって組織される。
第四条
本会は将棋の普及、発展と会員相互の親睦を図ると共に、思考力、洞察力、判断力を養い、本会を人格形成の場とし、立命館大学の文化に貢献することを目的とする。
第五条
本会は、総会のみの一機構を置く。
第二章 会員
第六条
会員の入会、退会は本人の自由意思により、所定の入会手続きを履行した時より、会員の資格を有する。但し、罰則の条項で定める場合はこの限りでない。
第七条
会員は所定の期日までに、年会費として六千円を納めなければならない。但し、留学生、春セメスター卒業時における卒業見込みの者など、特別な事情を有する者については、上記会費の半分のみ徴収する措置をとる場合がある。
第八条
所定の期日までに部費を納めない場合は、将棋研究会における活動に対しての補助は一切行われないこととする。
第九条
会員は対外試合、合宿、コンパ、順位戦、その他各種行事に参加する権利を有する。
第十条
会員は本会役員の弾劾請求権を有する。弾劾請求にあたっては、会員の過半数の請求により総会で弾劾の審議が行われ、当総会の出席者の三分の二以上の賛成により当役員は役職を罷免される。但し、この議題における委任状等による委任を認めない。
第三章 総会
第十一条
総会は本会の最高議決機関であり、定例総会、臨時総会の二つとする。
第十二条
総会は全会員の二分の一以上の出席により成立し、出席者の過半数の賛成で議決される。但し、委任状による委任を認める。
第十三条
委任状の提出は原則として会長宛に行う。委任が成立した場合、当総会の議長または総会を進行させる者に委任される。
第十四条
定例総会は、原則一か月から二か月に一回行われることとする。
第十五条
臨時総会は全会員の五分の一以上の要求があれば開かなければならない。
第四章 役職
第十六条
本会は次の役員を設置する。
会長、副会長、会計、会計補佐、主将、副主将、幹事、書記、書記補佐、企画渉外(コンパ、合宿、OB)、HP管理、学芸総部本部役員、図書・備品係、新歓・学祭係、順位戦係、サポーター長。場合によっては兼任を認める。
第十七条
役員の任期は一年とする。但し、同じ役職の再任を妨げない。
第十八条
執行部は会長、副会長、会計、幹事、書記、主将で構成される。そのうち、会長、副会長、会計を三役とする。
第十九条
会長は総会を統括し、その最終責任を負う。
第二十条
副会長は会長補佐し会長不在の時、これを代行する。原則、会長とは異なるキャンパスに設置する。
第二十一条
会計は会費の徴収、支出等(会計事務)を担当する。
第二十二条
主将は、団体戦におけるメンバー選考を行う。主将、または順位戦係は順位戦の対局表の作成、及び、遂行を役目とする。
第二十三条
幹事は本会と関西学生将棋連盟との連絡を計り、必要に応じ、部員へ大会等の情報を伝達する。
第二十四条
書記は総会の活動を記録し、機関誌出版等を担当する。
第二十五条
企画渉外は、合宿地、コンパ会場等の選出、その他の各種学内外の交渉を担当する。
第二十六条
HP管理係は、HPを管理・更新する。
大会の写真等をアップロードする。
第二十七条
学芸総部本部役員は学芸総部本部と本会の連絡を計る。
第二十八条
図書備品係は盤・駒・時計・図書の管理を担当する。
第二十九条
新入生歓迎・学園祭係は新入生歓迎期間および学園祭期に会長と協議の上、企画を立案する。
第三十条
サポーター長は、団体戦の際、サポーターが記録した棋譜を管理し、集約したものを選手に渡す。
第五章 順位戦規定
第三十一条
対局日程は、各対局者同士で決定することとする。また、特別な理由がない限り、延期は認めない。
第三十二条
階級の定員は順位戦参加会員数に応じて定められる。各階級で、原則として上位一名または二名を昇級、下位二名または三名を降級とする。但し、原則から大幅に相違しない範囲であればこれを主将裁量に委ねる。順位戦を一期以上休場し、再び参加する場合は原則、前在籍級の一つ下の階級で参加する。
第三十三条
対局時刻に無断で三十分以上遅刻してきた者は、不戦敗とする。やむを得ず対局に間に合わない場合は事前に連絡して了承を得ること。尚、一度不戦敗決定後は、再度対局はできない。
第三十四条
対局規定は日本将棋連盟規定を準用する。
第三十五条
順位戦の対局は必ず棋譜を付け、感想戦を行わなければならない。また、原則として部室以外での対局は認めない。
第六章 会計
第三十六条
本会の収入は、会費、学友会予算金、入会金、各種寄付金、その他による。
第三十七条
本会会計年度は三月一日より、翌年二月末日とする。
第三十八条
納入された金銭は、原則として返金されない。
第三十九条
会計内容について、会員の説明要求があれば、その要求が本会運営に支障をきたさない限り、いつでも会計は、その要求に応じなければならない。
第七章 会員の除籍
第四十条
次の行為をした者は、当年度三役(会長、副会長、会計)の全会一致と総会出席者の三分の二以上の承認により、除籍処分、退部勧告、その他を行う。但し、この議決における総会出席者(議決参加者)は三役を除き、委任状による参加は認めない。
一、著しく、本会の規約に違反し、本会の秩序を乱し、本会の名誉を汚す行為をなした場合。
二、正当な理由なくして、会費滞納三か月以上に達したもの。
第八章 会員の退会
第四十一条
会員の退会に際しては、本人が会長に退会の旨を伝え、執行部の了承を得ねばならない。
第九章 本会規約の改定
第四十二条
本会規約の改定は、会員の五分の一以上の発案により、総会に諮り、会員の二分の一以上の出席と出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。但し、規約改正案作成に携わった者を除く。
附則
本規約は令和元年六月九日より発布及び施行される。