成田ニュータウンローンテニスクラブ会則
2011.2.22改訂
(目的)
第1条 当クラブはテニスを通じ、会員相互の親睦と友好を深め、自己の精神及び肉体的発展を
基礎とし、家庭と地域社会そして健康と幸福の為に資することを目的とする。
(名称、事務所)
第2条 当クラブは、成田ニュータウンローンテニスクラブ(以下 NLTCと言う)と称し、
事務所を成田ニュータウン内に置く(会長宅に置く)。
(会員)
第3条 1、当クラブの会員は、成田市に居住、または勤務するものであることを原則とする。
2、新たに会員になる場合には、運営委員会の承認をもって会員となることが出来る。
3、当クラブに名誉会員をことが出来る。
(役員)
第4条 当クラブに下記の役員を置く
1、会長 1名
2、副会長 若干名
3、会計幹事 1名
4、総務 1名
5、運営委員 若干名
6、会計監査 2名
(選出・任期)
第5条 1、役員は総会において、会員の中から選出する。
2、役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3、役員が任期中に退任した時は、その残任期間、運営委員会が後任者を選出する。
(総会)
第6条 1、総会は定期総会、および臨時総会とする。
2、定期総会は年1回、臨時総会は必要と認めたとき、会長が招集する。
(会の運営)
第7条 1、会の運営は運営委員会の決定をもって運営される。
2、運営委員会は第4条、1~5項の役員をもって構成される。
(会費)
第8条 1、会員は、当クラブを維持するために、総会で決められた会費を当クラブに納入しな
ければならない。但し、名誉会員は除く。
2、新たに会員になる場合には、総会で決められた額を、当クラブに納入しなければな
らない。
3、納入会費は、理由を問わず返還しない。
(会計年度及び報告)
第9条 当クラブの会計年度は、毎年1月1日より、12月31日までとし、定期総会に於い
て、会計報告するものとする。
(脱退)
第10条 1、会員で当クラブの脱会を希望するものは、速やかに運営委員会に脱会届けをしな
ければならない。
2、会員で正当な理由なく、会費を長期滞納したものは、脱会したものとみなす。
(会則の変更)
第11条 会則の変更は、総会の決定による。
(その他)
第12条 その他細則等については、運営委員会に計り、決定する。
付則
会則は昭和50年7月6日から施行する。
改訂
昭和53年2月11日 第4条「役員」へ総務、会計監査を追加。(関連第7条)
昭和55年2月24日 第3条「会員」へ名誉会員を追加。(関連第8条)
昭和56年2月22日 第4条「役員」副会長1名を若干名及び会計を会計幹事に変更。
第5条、第12条の運営委員を、運営委員会に字句訂正。
平成23年2月06日 第2条 事務所所在地を明確にした。