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弁護士報酬として,弁護士に業務を依頼するときにお支払いいただく着手金と,業務が終了した際に成果に応じてお支払いいただく成功報酬のを頂いております。
なお,資力が少ない方のために分割でのお支払い,又は,法律扶助制度を利用することも可能です。当事務所から法律扶助制度を申し込むことができます。
料金表(作成中・旧日弁連報酬基準と同様です。)
料金表は,目安であり,事件の難易度等によって,報酬が変わりますので,正確な料金は,相談後,受任する前に提示させていただき,受任した場合には契約書で明記します。
☆債務整理料金表☆(月1万円~分割払い可能です)
任意整理-着手金:1社2万1600円,成功報酬・減額の10%/回収額の20%
※過払い金返還請求のために訴訟提起をしても追加の着手金はいただきません。
※成功報酬が2万1600円以下の場合に、過払金発生又は将来利息の免除の返済合意が成立した場合には、2万1600円の成功報酬をいただきます。
破産手続開始申立(個人)-27万円(成功報酬無し)/管財事件の場合は32万4000円
民事再生手続開始申立(個人再生・債権者10社以内)-37万8000円(成功報酬無し)
☆離婚事件料金表☆
離婚調停-着手金:21万6000円(親権や養育費に争いがある場合には32万4000円)
成功報酬:離婚の成立10万6000円又は受けた経済的利益の10%
離婚訴訟-着手金32万4000円(親権や養育費に争いがある場合には42万円)
成功報酬:離婚の成立21万6000円又は受けた経済的利益の10%
※調停から継続して受任する場合には,上記の着手金から10万5000円減額します。
財産分与・慰謝料請求も合わせて行う場合には,請求金額の1割を基準(最低金額は上記のとおり)とします。
☆交通事故損害賠償請求件料金表☆
調停-着手金:保険会社提示額(受任前)と請求額の差額の5%(但し,最低額21万6000円。最高額54万円)
成功報酬:保険会社提示額(受任前)と支払われた金額の差額の10%
訴訟-着手金:保険会社提示額(受任前)と請求額の差額の10%(但し,最低額31万円。最高額108万円)
成功報酬:保険会社提示額(受任前)と支払われた金額の差額の10%
後遺障害等級認定に対する異議申立-着手金:21万6000円から
成功報酬:保険会社提示額(受任前)と支払われた金額の差額の10%
☆その他損害賠償請求件料金表☆
調停-着手金:請求額の5%(但し,最低額21万6000円。最高額54万円)
成功報酬:支払われた金額の10%
訴訟-着手金:請求額の10%(但し,最低額32万4000円。最高額108万円)
成功報酬:支払われた金額の10%
☆強制執行料金表☆
訴訟や調停から受任していた場合-追加着手金:21万6000円。
※成功報酬は受任事件の成功報酬に含まれますので,別途頂きません。
強制執行のみの受任の場合-着手金:32万4000円。
成功報酬:回収金額の10%