チーム規約

明和フットボールクラブ規約

 

第一章      総則

 

第1条(名称)

本団は1994年4月1日に設立され、明和フットボールクラブ(以下、団という。)と称す。

第2条(所在地

団の所在地は代表者宅とするが、別に定める役員宅も事務上の連絡等は、できる仕組みとして置くこととする。

第3条(目的)

団は、日本スポーツ少年団の理念に準じ、地域の学校教育活動外において、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。

第4条(活動)

団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)  各種スポーツ活動

(2)  他団体との交換交流活動

(3)  体力テスト

(4)  奉仕活動

(5)  レクリエーション活動

(6)  文化学習活動

(7)  その他本団の目的達成に必要な活動

 

第二章      団員・指導者

 

第5条(構成)

団は、明和小学校を中心とする近隣学区の学生及び保護者により構成することを原則とするが、団役員の承認により変更する場合もある。

第6条(入団条件)

所定の手続きを実施の上、第12条に定める入会金および必要月会費を納金した時点をもって入団したものとする。

第7条(スポーツ保険の登録)

団登録に明記された団員・指導者は全員財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。


第三章      役員

 

第8条(役員)

団には、次の役員を置くこととする。

代表者 1名 

企画係 1名 

会計係 1名

また、役員以外に学年毎に必要に応じて、連絡係、企画係を置く。

第9条(選出)

前条の役員は、指導者および団員保護者の互選により選出する。

役員選任後は、退任することはできない。万が一退任する場合は、監督、コーチ、役員の承認を得なければならない。

(1)代表者は、団を代表し団務を統轄する。

(2)会計係は、団の会計を担当する。

(3)企画係は、諸行事の計画等を立案し、推進する担当とする。

第10条(任期)

団役員の任期は一年間とする。但し、再任を妨げない。

団の役員に欠員が生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。

 

第四章     会計

 

第11条(会計)

   団の会計は、団員の納める会費、補助金、その他の収入によって運営する。会費については、別に定める。

第12条(会費)

団員は一人あたり入会金2,000円とし、月会費は1,500円とする。

なお、会費は4月に前期分、10月に後期分を一括で納金するものとする。

(1)入会金は団員脱会まで有効とし年度毎の更新はしないものとする。

(2)途中退団による、月割り会費残金の返金はしない。

   また、天変地異など不測の事態により団活動が実施できない場合も返金はしない。

(3)指導者の指導者ライセンス取得・更新費用、審判ライセンス取得・更新費用、

   その他必要となる資格取得費用および連盟会議はじめ各種会議への参加、あるいはホームグラウンド

   以外への試合の引率時の費用(上限500円/回)について、団費で賄うことができる。

第13条(期間)

団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条(規約の改正及び解散)

本規約の改正及び、団の解散は、団員保護者の3分の2以上の同意を得ねばならない。