小金井市少年少女合唱団規約

小金井市少年少年少女合唱団規約

令和3年6月17日

第1条 目的

   本合唱団は、以下の二点をねらいとして活動する。

①小金井市が文化の香り高い町として今後益々発展していくことができるよう、次の世代を担う青少年に合唱活動を通して豊かな心を育むとともに、生涯にわたって音楽を愛好する心情を育む。

②小金井市民から広く愛され、小金井市の宝となるような合唱団の育成を目指し、市の様々な行事やボランティア活動に参加し、小金井市民の生活を豊かに潤いのあるものにすると共に、小金井市の音楽文化水準の向上に貢献する。

第2条 入団

①入団資格は、小金井市在住の小学校1年生から高校3年生までとする。

②入団前に体験として練習に参加できる制度を設ける。

第3条 団運営

①本合唱団の運営は、市民のボランティアと団員の保護者によって行う。団運営委員会を置き、保護者会の中から世話役を選出して、指導者や市民ボランティアと連絡を取り合いながら、団費の管理、楽譜の準備、演奏会準備、諸連絡等の実務を担当する。

   

②保護者は見守り当番を輪番で行い、児童・生徒の安全面を管理する。

③保護者会は原則4月・10月の年2回行うこととし、必要な場合適宜開催する。

第4条 練習

①練習は活動予定表に従って行う。

②原則毎週日曜日13時~16時とするが、都合により変更する場合もある。

   ○欠席・遅刻・早退の際は、事前に届け出カードによって連絡する。

   ○児童生徒の安全管理のため、当日の急な欠席について当番への電話またはLINE・合唱団のgmailに連絡を入れ、無断欠席のないようにする。

第5条 団費

①団費は一カ月4,500円とする。団費は、常任指揮者の謝礼・ピアニストへの謝礼・印刷代及び用紙代等、練習をしていく上で必要な経費として使用する。

②団員は万が一の事故に備え、入会時にスポーツ保険に加入する。年間加入料800円は、入団手続きの日に徴収する。

③演奏会その他で必要となる交通費は、個人負担とする。

④演奏会費用等の理由により、別途団費を徴収することがある。

⑤退団する月までの団費は納入することとする。口座引き落とし停止手続きは、退団月の1日から20日までに行うこととする。

⑥団費は、毎月27日に口座引き落としとする。 

↑↑↑↑↑現在は、月謝袋を利用して毎月末に現金にて次月の団費を納めていただいています。

⑦やむを得ない事情により休部し、一ヶ月間一度も参加できない状況になった時、事前に休部の申請を行った上で、団費の半額(2,250円)を現金で返金する。

第6条 退団

①退団する際は、前月末日までに指揮者ならびに代表に申し出た上、退団届を提出する。

②指揮者及び代表は次の場合、団員に対して退団勧告を行う。

   ●団員の義務を正当な理由なしに著しく怠り、指揮者ならびに運営委員会の忠告にもかかわらず改善されないとき。

   ●団の名誉を著しく傷つけたとき。

   ●その他の理由により、指揮者が判断したとき。

第7条 活動

   活動の実態をみながら、定期演奏会、小金井市主催のイベント、ミニコンサート、ジュニア合唱コンクール参加などを行っていく。ただし、正団員であっても出席状況が著しくよくない団員、一定の基準に達していない団員は、全ての演奏会に参加できるとは限らない。


   平成22年5月15日制定

   平成22年5月31日改定

   平成22年11月15日改定

   平成23年4月24日改定

   平成25年5月1日改定

   平成27年4月26日改定

 平成28年4月17日改訂

 平成28年10月16日改訂

 平成30年4月15日改訂

 令和3年6月17日改訂


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