日本近代文学会九州支部会則
第一章 総則
第一条 本会は、日本近代文学会九州支部と称する。
第二条 本会は、支部の下に事務局をおく。
第三条 本会は、九州ならびにその周辺地区における日本近代文学研究者の相互の連絡を緊密にし、
地域における研究、調査活動を振興することを目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達成するために左の事業を行う。
一、全国各地の日本近代文学研究者との連絡交流、および研究結果の交換。
二、研究発表会・講演会などの開催。
三、機関誌・会報・パンフレットなどの刊行。
四、その他支部会員に必要と認められた事項。
第二章 会員
第五条 本会は、日本近代文学会会員のうち、九州ならびにその周辺地区在住者をもって組織する。
第三章 役員
第六条一、本会に左の役員をおく。
支部長 一名 運営委員 若干名
編集委員 若干名 事務局員 若干名
会計監査 二名
二、支部長は、役員会において推薦され、総会において承認されるものとする。任期は二年、再任は二期までとする。
また、本部会則別則第三の規定に基づき、その在任中は日本近代文学会評議員を兼ねる。
三、運営委員は、地区ごとに会員の推薦で選ばれ、総会において承認されるものとする。各地区を代表して、運営委員会を構成し、
委員長は互選とする。任期は二年、再任を妨げない。
四、編集委員は、役員会において推薦され、総会において承認されるものとする。編集委員会を構成し、委員長は互選とする。
任期は二年、再任を妨げない。
五、事務局員は、内規に定める各地区が持ち回りで受け持つ事務局の担当者で、事務局長は互選とする。任期は二年、再任を妨げない。
六、会計監査は、この会の経理について監査し、その結果を毎年総会において報告するものとする。
総会において選出され、任期は二年とする。再任を妨げない。
七、役員のうち、運営委員長、編集委員長、事務局長は、幹事として支部長を補佐し、会務の遂行に従事する。
第四章 会議
第七条 会議は、総会と役員会とする。
第八条 総会は、年次総会と臨時総会とし、年次総会は春季に開催し、臨時総会は支部長が必要と認めた場合に、役員会の議決を経て開催する。
第九条 役員会は、支部長、幹事、運営委員、会計監査によって構成され、必要に応じ、支部長が招集して開催する。
第十条 年次総会は、次の事項を処理する。
一、前年度の収支決算
二、事業の報告および計画
三、役員の選任
四、研究発表会・講演会の開催
五、その他必要と認める事項
第五章 会計
第十一条 本会の経費は、本部学会会則別則第五の規定によるもの、および、寄付金、その他の収入による。
第十二条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。また本部学会会則第六の規定に基づき、
年に一回事業および財務報告を学会理事会に提出するものとする。
第六章 会則
第十三条 会則の改変は、役員会において草案を作成し、総会の議決を経て行なう。
内規
第一条 会友・特別会員
第一項 本会に会友をおくことができる。会友は日本近代文学会会員以外で、本会の目的を理解し、研究活動を継続している者で、
総会で承認された者とする。
第二項 他地区に転出した旧会員のうち、希望者は特別会員となることができる。
第二条
第一項 会員の支部会費は、年額三、〇〇〇円とする。
第二項 会友の会費は、年額三、〇〇〇円とする。
第三項 会員・会友共に、入会金は、一、〇〇〇円とする。
第四項 支部会費又は会友会費の納入を故なく三年間に亘って滞った者は、会員名簿から除く。
第三条 「近代文学論集」
第一項 日本近代文学会九州支部は、その機関誌として「近代文学論集」を定期的に刊行する。
第二項 「近代文学論集」編集、刊行には編集委員会があたる。
第三項 編集委員会は論文の採否を決定する査読委員会を兼ねる。また、論文の採否の参考にするために、会員に査読を依頼することができる。
第四項 刊行費には次の各項をこれに充てる。
イ 支部会費 ロ 非会員購読料 ハ 寄付金その他
第四条 地区
第一項 次の六地区とする。
山口地区 北九州・大分地区 福岡地区 長崎・佐賀地区 熊本地区 宮崎・鹿児島・沖縄地区
第五条 慶弔規定
第一項 会員が死亡した場合は、弔辞およびその他の方法をもって弔意を表す。
(二〇一四年七月五日、総会にて改正)