国立大学法人機器・分析センター協議会会則
(名称)
第1条 本会は、国立大学法人機器・分析センター協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(会員)
第2条 協議会の会員は、国立大学法人または大学共同利用機関法人およびこれらに準ずる機関(以下「機関」という。)が設置する、機器分析に関わる施設または研究設備共用に関わる組織およびこれらに準ずる組織等(以下「センター」という。)とし、1センターをもって1会員とする。
2 同じ機関に属する複数のセンターが会員となることは妨げない。
3 会員は、協議会が発する会員向け情報・刊行物の入手および使用、協議会が開催する総会・講習会等の行事への参加の資格を有する。
(目的)
第3条 協議会は、会員相互の緊密な連携により機器分析および設備共用に関する情報交換、調査・企画、発信・提言を行い、研究教育用設備の持続的運用および技術の高度化・継承を図ることで研究基盤全般を強化し、我が国の科学技術の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)情報交換に関すること
(2)調査・企画に関すること
(3)発信・提言に関すること
(4)技術の高度化・継承に関すること
(5)その他、目的を達成するための事業
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)幹 事 6名以内
(4)会計監査 2名
2 会計監査を除く役員の中に第15条に定める委員会の委員長を置くものとする。
3 会計監査を除く役員の中に会計担当を1名置くものとする。
(役員の選出方法)
第6条 役員は、会員たるセンターに所属または関係する教員および職員から選出する。ただし1機関から選出される役員は1名までとする。
2 会長は、会員の互選により選出する。
3 副会長および幹事は、前項で選出された会長が推薦し、総会で承認を得る。
4 各委員長および会計担当は、会計監査を除く役員の中から会長が指名し、総会で承認を得る。これらの兼任は妨げない。
5 会計監査は、会員の互選により選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、3年とし、再選を妨げない。ただし引き続く3選は認めない。
2 役員を務める者が所属機関における異動、退職等により役員としての活動が困難になった場合、速やかにその旨を幹事会に報告し、その承認をもって辞任するものとする。
3 前項に基づき役員がその任期中に辞任した場合、または第8条に基づき役員がその任期中に解任された場合は、速やかに第6条に基づいて新たな役員の補充を行う。
4 前項によって補充された役員の任期は、前任者の残り在任期間とする。
(役員の解任)
第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の過半数の議決により、これを解任することができる。
(1)所属機関における業務の都合等により、職務の続行が困難と認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。
(役員の任務)
第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 委員会委員長は、第15条に定める委員会をそれぞれ総括する。
4 会計担当は、協議会における経費執行等の会計業務を行う。
5 幹事は、協議会の運営等を行う。
6 会計監査は、他の役員とは独立し、協議会における経費執行等の会計業務を監査する。
(幹事会)
第10条 会計監査を除く役員は、幹事会を組織し、協議会の運営にあたる。
2 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。
3 幹事会は、協議会の運営について、少なくとも年1回、総会に報告し承認を得なければならない。
(総会)
第11条 総会は全会員をもって組織する。
2 総会では、役員の選出、予算の承認、会則の改定、会計規程の改定、委員会の設置等、協議会に関わる重要事項の決議・承認等を行う。
(総会の招集と開催)
第12条 会長は、年1回総会を招集し、その議長となる。
2 会長は、第16条に定める作業部会に、議長を除く総会の開催に関わる諸業務を委託することができる。
3 総会および第13条に定める臨時総会に際して多人数の参集が困難と判断される場合、審議をWebまたは電子メール等で行うことができる。
(臨時総会)
第13条 会長は、幹事会の要請により必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2 会長は、会員の3分の1以上から請求があったときは、ただちに臨時総会を招集する。
(総会の定足数及び議決)
第14条 総会は、会員を有する機関の過半数の出席をもって開催することができる。(ただし、委任状を提出した会員を有する機関は,出席とみなすものとする。)
2 議決権は1機関につき1票とする。
3 議事は、出席機関の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第15条 幹事会は、継続的な課題の検討や活動を行うために、総会の承認を得て委員会を設置することができる。
2 委員会に関わる規程は、別に定める。
3 委員会の廃止は総会にて決議する。
(作業部会)
第16条 幹事会は、短期的な課題の検討や活動を行うために、作業部会を設置することができる。
2 作業部会は主査1名および委員若干名にて構成する。
3 主査は、会員たるセンターに所属または関係する教員および職員から幹事会が指名する。
4 委員は、会員たるセンターに所属または関係する教員および職員から主査が指名する。
5 主査および委員は、会計監査を除く役員および委員会委員との兼任を妨げない。
6 主査は作業部会を統括し、その活動について幹事会に逐次報告しなければならない。
7 作業部会は、その目的を達成したときに幹事会の判断をもって廃する。
(入会と退会)
第17条 協議会への入会は、幹事会での審議を経て総会の承認を得なければならない。
2 会員が協議会から退会する場合は、当該会員からの申請を幹事会で確認した後、退会とする。また幹事会は総会にて退会の旨を報告する。
3 会員および会員を有する機関に、協議会の活動趣旨に著しく反する行為があった場合、幹事会で審議を行い、総会において出席機関の3分の2以上の同意を以て除名処分とすることができる。
(オブザーバー)
第18条 協議会への参加を検討しているセンターは、幹事会の承認を得て、オブザーバーとして総会に出席できるものとする。
2 オブザーバーは、総会での議決権ならびに役員の被選任資格等、会員の資格はない。
3 オブザーバーは、参加を表明した年度の次々年度末までに、会員への移行または退会の意向を表明しなければならない。
4 オブザーバーからは、第19条に定める会費は徴収しない。ただし協議会が主催する総会や行事等に参加する場合、必要に応じて実費を徴収する。
(会費等)
第19条 会員を有する機関は、協議会に対して会費を納めるものとする。
2 会費の金額や徴収方法等および会計に関する規程は、別に定める。またこれを変更する場合は総会の決議を経るものとする。
3 会員およびオブザーバーは、協議会が主催する総会以外の行事等への参加、協議会による出版物等の購入にあたっては、別途費用を支払うものとする。
4 協議会は、主催する行事等における広告または展示料、作成する印刷物またはWebサイト等における広告料等の収入を得ることができる。
5 会費および前項に挙げた収入は、総会の開催費補助、各種資料の作成費、広報・通信費、幹事会および委員会の活動費、その他会則第3条に掲げる目的を達成するために使用する。
(予算および決算)
第20条 協議会の予算および決算は、幹事会が作成し、総会の承認を得なければならない。
(年度)
第21条 協議会の事業および会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。
(会則の変更)
第22条 この会則の変更は、総会における議決による。
(設立)
第23条 本協議会の設立年月日は、平成9年9月30日とする。
(所在地)
第24条 本協議会の所在地は、千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 国立大学法人千葉大学内とする。
附則
この会則は、平成9年9月30日から施行する。
附則
この会則は、平成16年11月12日から施行する。
附則
この会則は、平成21年10月30日から施行する。
附則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成22年9月17日から施行する。
附則
この会則は、平成25年4月25日から施行する。
附則
この会則は、平成30年10月27日から施行する。
附則
この会則は、令和元年10月25日から施行する。
附則
この会則は、令和2年10月16日から施行する。
附則
この会則は、令和3年3月26日から施行する。
国立大学法人機器・分析センター協議会 会計規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人機器・分析センター協議会(以下「協議会」という。)会則第19条に定める会費等の徴収金額等、およびその管理・運用等について必要な事項を定める。
(会費の金額)
第2条 協議会会則第19条に定める会費は、協議会の会員を有する1機関につき年間30,000円とする。
2 所属する会員数の多少に関わらず、1機関ごとに会費を徴収する。
(会費の徴収方法・徴収時期)
第3条 各機関は、当該年度の9月末までに、別途定める方法により会費を納入しなければならない。
2 年度途中で新たに協議会に入会した機関は、当該年度中に、その年度の会費を納入しなければならない。
3 会員が年度の途中で退会または除名された場合であっても、その年度の会費は、これを納入しなければならない。
(会費未納による会員資格の喪失)
第4条 会員を有する機関が毎事業年度内に当該年度の会費を納入しなかった場合、幹事会は協議会会則第17条第3項に基づき、会費未納機関の会員資格喪失について審議し、協議会総会に提案する。
2 前項が総会で決議された場合、当該機関に所属する会員は除名処分となる。
3 協議会は除名処分された会員に対して、直ちにその旨を通知するものとする。
(会計業務)
第5条 会計担当幹事が、協議会における会計業務を担当し、この幹事が所属する機関内に、会計等を行う事務所を置くものとする。
2 幹事会は協議会会則第20条に基づいて予算を作成し、執行前年度の総会において承認を得るものとする。
3 幹事会は協議会会則第20条に基づいて決算を作成し、会計監査が監査を実施した上で、執行次年度の総会において承認を得るものとする。
(会計監査)
第6条 協議会の会計業務は、役員たる会計監査が監査を行う。
2 会計監査は、前年度の会計の監査を行い、その結果を総会に報告するものとする。
3 会計監査は、予算および決算あるいは執行年度中の会計業務に疑義がある場合は、これを幹事会に指摘し、必要に応じて総会に報告するものとする。
(規程の変更等)
第7条 この規定の変更は、総会における議決による。
2 この規程に定めるもののほか、会計に関して必要な事項は、幹事会が定める。
3 幹事会は、前項の決定事項について総会に報告するものとする。
(事務所)
第8条 第5条に基づき、本協議会の会計業務を行う事務所を、千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 国立大学法人千葉大学内に置く。
附則
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
この規程の施行と同時に、国立大学法人機器・分析センター協議会会費規約を廃する。
国立大学法人機器・分析センター協議会 委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人機器・分析センター協議会(以下「協議会」という。)の会則第15条に定められた委員会の詳細について定めることを目的とする。
(設置と所管事項)
第2条 協議会に事業検討委員会、広報委員会、技術人材委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 各委員会の所管事項は、別表のとおりとする。
3 委員会の設置および廃止は、会則第15条の定めるところにより、総会にて決議する。
(組織と選任)
第3条 委員会にそれぞれ委員長および委員を置く。
2 委員長は、会則第6条の定めるところにより、協議会幹事から会長が指名し、総会で承認を得る。
3 委員は、協議会の会員たるセンターに所属または関係する教員および職員から委員長が指名し、幹事会で承認を得る。
4 各委員会の定員は、委員長も含めて最大8名までとする。
5 同一機関に所属する複数名は同じ委員会の委員になることはできない。
6 同一人の複数の委員会の兼任は妨げない。
(委員会の成立)
第4条 委員会はそれぞれの委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
3 委員長は、委員以外に必要と認める者を出席させ、意見を求めることができる。
4 委員長は、その運営状況について、総会に報告しなければならない。
(任期)
第5条 委員の任期は、協議会役員の任期と同じとし、再選を妨げない。ただし、引き続く3選は認めない。
2 委員を務める者が所属機関における異動、退職等により委員としての活動が困難になった場合、速やかにその旨を委員会に報告するものとする。委員を補充する場合、第3条に基づいて選出し、補充した委員の任期は、前任者の残り在任期間とする。
(規程の変更等)
第6条 この規定の変更は、幹事会における議決による。
2 この規程に定めるもののほか、各委員会に関して必要な事項は、それぞれの委員会の議によって定め、幹事会の承認を得る。
3 幹事会は、この規定の変更および前項で定める事項について総会に報告する。
附則
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
この規程の施行と同時に、国立大学法人機器・分析センター協議会事業検討委員会規約、国立大学法人機器・分析センター協議会広報委員会規約、国立大学法人機器・分析センター協議会技術サポート人材検討委員会規約を廃する。