土地家屋調査士の主な業務は次のようなものです。
1.調査・測量
不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量
①公図・地積測量図・登記簿と現地調査
②境界の立会による筆界確認業務
③境界標識の設置
④基本三角点等に基づく測量の成果による測量図作成
2.不動産の表示に関する登記(土地分筆登記・地積更正登記等申請義務のない登記)
・(土地分筆登記)…道路用地買収・敷地一部売却にともなう土地を分割する登記。
・(地積更正登記)…実測面積と登記簿上の面積を一致させる登記手続。
3.不動産の表示に関する登記(一か月以内に申請義務のある登記)
・(建物表題登記)…一般においては建物を新築した時や新築建買収宅を購入した時の建物表題登記の申請手続きを代行する業務。行政においても登記をすることによって適正な財産管理が行い得ます。借地の場合に、建物の登記がないと地上権の主張ができません。
・(土地地目変更登記)…現況の地目と登記簿上の地目を一致させる登記手続。
4.筆界特定制度
・(筆界特定申請代理人)…隣地境界線の位置を巡ってのトラブルが発生した場合の解決策として、法務局に筆界特定申請を提出する代理業務を専門家としての意見書を添えて半年程の早期解決の道を開く業務。
・(筆界調査委員の任命)…筆界調査の専門家として土地家屋調査士の中から法務局長から任命された筆界調査委員(特別公務委員)により公平・公正な筆界調査を行い筆界特定登記官に意見書を提出し紛争解決の一役を担う業務。
5.その他司法への参加・協力
・(筆界鑑定書作成)…筆界確定訴訟における筆界調査の専門家(土地家屋調査士)が、裁判所からの依頼による公的鑑定、又は原告・被告から依頼を受ける私的鑑定を行う業務。
・(補佐人)…原告又は被告及び弁護士の補佐人として筆界確定訴訟における筆界調査の専門家として出廷し、意見を述べるなど紛争解決の助っ人として活躍する業務。