≪はじめに≫
「土地家屋調査士」は、昭和25年7月31日法律第228号『土地家屋調査士法』により創設された国家資格です。不動産の登記制度において、土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的を明確にする役目を担っています。
不動産登記法の目的は、国家が不動産取引の安全を保証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。その基礎となる部分で、「土地家屋調査士」は不動産の「表示に関する登記」、また土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、皆さんの財産である「土地」・「建物」をサポートしています。
皆さん、身近な『不動産の表示に関する登記の専門家』として「土地家屋調査士」をご活用ください。