第1章 総 則
第1条 本会は城北緩和医療研究会と称する。
第2条 本会は事務局を日本大学医学部附属板橋病院麻酔科医局内に置く。
東京都板橋区大谷口上町30-1
第2章 目 的
第3条 本会は緩和医療の進歩に呼応して東京都城北地区中心の緩和医療の普及と啓蒙をはかり地域住民の緩和医療充実に貢献することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)城北緩和医療研究会の学術集会の開催 年1回以上。
(2)その他本会の目的を達成するために必要な研究と事業。
(3)本会の目的に賛同する医療関係者の参加を広く募る。
第3章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。会長1名 当番世話人1~2名 世話人若干名 会計係り1名
第6条 会長・世話人選出は世話人会で諮る。
第7条 本会は必要に応じ顧問を置くことが出来る。顧問は会長が推薦し、世話人会に承認され決定する。
第4章 会 員
第8条 本研究会の会員は本会の目的に賛同する医療関係者でその職種は問わない。
第5章 運 営
第9条 会長は本会の業務を総理する。
第10条 世話人は会長を補佐する。
第11条 世話人会は必要に応じ、会長が招集する。
第12条 緩和医療研究会の学術集会及び事業の内容は世話人会にて決定する。
第13条 役員の任期は特に定めない。
第14条 世話人会は次回の開催にあたり当番世話人を指名する。
第15条 当研究会の継続については2年毎に見直しを行う。
第16条 会計係りは世話人の中から1名選出する。
第6章 会 計
第17条 会計報告は世話人会で報告する。
第18条 会費、参加費は必要に応じ別途徴収する。
第19条 会費、参加費の変更は世話人会にて合議し、施行詳細に記載する。
第20条 本会の経費は会費、参加費、寄付金及びその他の収入を以ってこれに充てる。
第21条 余剰金が発生した場合、次年度に繰り越す。
第22条 会計係りは本会の収支決算を年度終了後に作成し、世話人会で承認されなければならない。
第7章 規約の変更
第23条 この規約に変更の必要性が生じた場合は世話人会にて諮る。
第8章 補 則
第24条 この規約の施行について細則が必要になった場合は世話人会で細則を別に定めることが出来る。
附則
この規約は平成12年2月21日から施行する。
改正 平成13年9月17日
改正 平成14年3月9日
改正 平成17年8月2日
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