不動産の売却と国民健康保険
Post date: 2010/11/30 7:44:01
今年、不動産を譲渡した客様から、「翌年の国民健康保険料の観点から、他の売却予定の不動産を、今年中に売ってしまったほうが良いのでしょうか。」
という質問があったので、市町村役場、税理士の先生に相談して調べてみました。
国民健康保険料は①所得割 ②資産割 ③均等割 ④平等割
と四つの算出金額の合計になります。
複雑な条件と計算が必要なので、ここでは割愛させていただきますが、
相談者のケースだと、不動産を譲渡した今年の所得が、約900万円以上になるならば、
他の売却予定の不動産も今年中に譲渡したほうがお得という計算になりました。
(但し、売却予定の不動産が売却益が出る場合。)
理由は、国民健康保険料は年毎計算され、上限が定められているからです。
毎年上限額まで収めているような高所得者の方は、関係ないのですが、
「毎年僅かな年金収入だけ」と言うような方の場合は、総合的な売却時期をご検討するようおすすめします。
※国民健康保険は、市町村によって違いがあります。お住まいの市町村役場や、最寄りの税理士の先生にご相談下さい。