規約

広尾剣養会規約

(名称、目的、事業)

第1条 本会は広尾剣養会と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条 本会は剣道の進行、普及と会員相互の親睦を計り、道義の高揚、健康の増進並びに青少年の指導育成に寄与することを目的とする。

第3条 本会は目的達成のため下記の事業を行う。

1.講習会、研究会、試合。

2.その他目的達成に必要な事業

(会員、役員)

第4条 本会は剣道愛好者とその保護者で組織し、会員は会員心得を遵守する。

第5条 本会に下の役員を置き、任期は1年とする。ただし重任をさまたげない。

会長1名、副会長若干名、会計1名、理事若干名。

第6条 本会は理事の議決により顧問を置くことができる。

(会議、運営)

第7条 本会に下の機関を置き運営する。

1.理事会、役員で組織し、会の企画、運営を図る。

2.理事会の下に指導部、企画部を置く。

3.理事会は、会長が認めたとき、又は役員の過半数の要求があったとき招集する。

(会計)

第8条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって当てる。

第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第10条 本会の会計決算は、理事会の承認を得て、会員に公表する。

(附則)

第11条 規約の決定及び変更は理事会の議決を経て行う。

第12条 その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第13条 本会規約は昭和45年4月1日から施行する。