茨城県消化器内視鏡技師会規則
令和5年8月改正
第1章 総 則
第1条 本会は茨城県消化器内視鏡技師会と称する。(以下本会と略)
第2条 本会の事務局は会長の施設におく。
第3条 本会は日本消化器内視鏡技師会の関東支部に所属する。
第2章 目 的
第1条 本会は内視鏡に関する知識と技術の向上を図るとともに、医療従事者相互の情報提供や交流を深めることを目的とする。
第3章 会 員
第1条 本会は医療施設、もしくは医療関係に勤務または従事し、本会主催の研究会や講習会等に参加登録した者と本会の目的に賛同した協力会員によって構成される。
第2条 協力会員は内視鏡技師、もしくは内視鏡医療に従事する者とする。
第4章 役 員
第1条 本会はその目的を達成するため理事会をおき、県内での活動や内視鏡医療従事者相互の情報交換、ならびに連携調整を行う。
第2条 理事会には次の役員をおく。
会長1名、副会長2名以内、その他7名以内で理事をおき、それぞれ財務、学術、監事を担当し、会長もしくは副会長が関東幹事を兼務する。
任期は2年とし再任を妨げない。
第3条 本会は顧問をおくことができる。顧問の任期は2年とし再任を妨げない。代表顧問は原則、本会会長の所属施設の顧問とする。
第4条 会長は理事会の協議によって推挙され、茨城県消化器内視鏡技師会を総括する。
第5条 本会の役員は関東ならび日本消化器内視鏡技師会との連絡調整・協力等を行う。
第5章 運 営
第1条 本会は研究会や講習会等の開催計画や実施を行う。
第2条 本会の運営にあたっては、必要に応じて関係団体の意見を求めることができる。
第6章 会計・監査
第1条 本会の運営には研究会や講習会等の参加費をもって会費とし運営に充てる。
第2条 本会の趣旨を理解し、賛同する協賛者からの寄付を募ることができる。
第3条 本会の会計は2名の会計をおき管理する。
会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第4条 会計監査は役員より会長以外の1名以上の監事を選出し会計監査を行う。
監事は監査後、会長へ報告し理事会の承認を得る。
第5条 役員の旅費について
役員が研究会や理事会等に参加した場合、旅費として往復の距離数分を支払うこととする。原則として公共機関の交通費、もしくは自家用車の場合1kmは30円、距離の1km以下は切り捨てとする。
片道50kmを超える移動については高速道路の使用を認め、100円未満については切り捨てとして支給する。
自家用車の距離数は自宅、もしくは施設から会場までとし、自己申告とする。
交通事故に関してはすべて自己責任とし、本会は一切の責任を負わない。
旅費の支払いは平成17年度(H17、4)より開始とする。
第6条 役員の活動費について
役員が茨城で開催される研究会等の運営に関わる各方面への出張や通信など、必要とされる諸経費については会長の承認の下で支給する。
会の運営に必要な事務諸経費についても会長の承認の下で支給する。
全ての経費については領収書を提出し、監査報告を義務とする。
第7条 役員の日当について
原則として活動時間に応じてWEBによる会議も含め支給する。但し、研究会など昼を跨いだ1日の開催においては、運営を支援した協力会員についても支給の対象とする。
支給金額の決定については、関東消化器内視鏡技師会などの関連団体を参考に、適正な金額を役員の全会一致と代表者の承認を条件として決定する。
この団体の所在地を 茨城県日立市城南町2-1-1 日立総合病院 に置く。
本会の設立年月日は 平成14年4月1日 とする。
制定 2002年11月
改定 1. 2005年5月
2. 2009年4月
3. 2011年4月
4. 2018年4月
5. 2023年8月
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
代表者 山田一之