東京都中学校学年学級経営研究会会則
第1条(名 称) 本会は東京都中学校学年学級経営研究会(略称 都中学研)と称する。
第2条(目 的) 本会は教育経営の基盤である学年学級を中学校を主体として全都的
視野に立ち、組織的かつ継続的に研究することを目的とする。
第3条(構 成) 本会は会の主旨に賛同する中学校の教員を以って組織する。
第4条(事 務 所) 本会の事務所は会長の指定するところに置く。
第5条(事 業) 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会 (2)研究大会 (3)地方研究大会 (4)研究指定校
(6)研究会報の発行 (7)その他本会の目的達成に必要な事業
第6条(役 員) 本会に次の役員を置く。
1.会長 1 名
2.副会長 若干名
3.常任理事 若干
4.理事 若干名
5.会計監査 2名
6.事務局長 1名
7.事務局次長 若干名
8.部長 各1名
9.副部長 若干名
第7条(役員の任期) 役員の任期は1年とする。ただし重任を妨げない。
第8条(役員の選出) 本会の役員は理事会で選出し、総会において承認する。
第9条(役員の任務) (1)会長は本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(3)常任理事は常務の執行に参与する。
(4)理事は理事会を構成し、重要事項の審議にあたる。
(5)会計監査は本会の会計を監査する。
(6)事務局長は常務を執行し、事務局を総括する。
(7)事務局次長は事務局長を補佐する。
(8)事務局各部長は各部の常務を総括する。
(9)事務局各副部長は部長を補佐する。
第10条(顧 問) 本会に顧問を置くことができる。
第11条(総 会) 総会は、本会の最高議決機関とし、年1回開き、次の事項を審議決定
する。ただし、必要があるときは臨時に開くことができる。
(1)役員の承認
(2)事業ならびに予算の議決、事業ならびに予算の承認
(3)会則の変更承認
(4)その他、本会の目的を達成するための重要事項