運営規定
(目的)
第1条 この規定は、有限会社フローラが設置経営する指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス事業(以下、「フローラ」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が介護状態にある高齢者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。
(基本方針)
第2条 要介護者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように「通い」、「訪問」、「宿泊」の形態で家庭的な環境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行うことにより、要介護者の日々の暮らしの支援を行い、また要介護者の孤立感の解消及び心身機能の維持並びに要介護者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営方針)
第3条 当事業所において提供する複合型サービスは、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の主旨及び内容に沿ったものとする。
2項 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが出来るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適当にサービスを提供する。
3項 利用者1人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来るようサービスを提供する。
4項 小規模多機能型居宅介護の提供にあったては、複合型サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。
5項 複合型サービスの提供にあたっては、懇親丁寧に行うことを旨とし、利用者または家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
6項 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡等による見守り等を行い、登録者の居宅における生活を支えるためにサービスを提供する。
7項 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
8項 提供する複合型サービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善を図る。
(事業所の名称)
第5条 事業所の名称は次のとおりにする。
複合型サービス事業所 フローラ
第6条 事業所の所在地は次のとおりとする。
千葉県鴨川市八色429
※以下、省略