クラブ定款

社団局名 クラブ松戸 定款


(名 称)

第 1 条 本社団は、「クラブ松戸」(CLUB MATSUDO) という。


(事務所)

第 2 条 本社団の事務所は、会長宅 に置く。


(目 的)

第 3 条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、

会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展

に貢献することにある。


(事 業)

第 4 条 本社団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.アマチュア局の設置と運用

2.アマチュア無線についての調査研究

3.JARL登録クラブ局としての活動

4.災害時に電波法で定められた範囲における松戸市および関係機関への協力

5.その他、クラブの目的達成に必要な事項


(会員の種類と資格)

第 5 条 本社団の会員は、正員と准員の 2 種類とする。

1. 正員

(1)松戸市に在住または通勤、通学等しており、アマチュア局の無線設備の

 操作を行うことができる無線従事者の 資格を有する者。(施行規則第 34

 条 8 号に規定する者を含む)

(2)アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を

 有する者で、役員会にて承認された者

2.准員

アマチュア無線技術に興味を有する者。


(会員の資格喪失)

第 6 条 会員は、次の場合に資格を失う。

1.会費を滞納したとき

2.死亡したとき

3.電波法令に違反して、罰則の適用をうけたとき

4.当クラブの運営上、会員としてふさわしくないと認められたとき


(会員の権利と義務)

第 7 条 会員は、次の権利と義務を有する。

1.本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること

2.正員は、総会の議決権を行使すること

3.准員は、総会において意見を述べること

4.会員はクラブの運営に参加すること


(会 費)

第 8 条 会員は、次の会費を納入しなければならない。

1.入会金 なし

2.会費(年額) 正員 2500 円 准員 2500 円

3.但し、20歳未満は会費を免除する


(役 員)

第 9 条 本社団に次の役員をおく。

1.理事 4 名

2.監事 1 名


(役員の選出)

第 10 条 本社団は次の方法で役員を選出する。

1.理事と監事は、正員の中から選任する。

2.会長は、理事の中から選出する。


(役員の任期)

第 11 条 役員任期は2年とする。但し再任を妨げない。


(総会)

第 12 条 総会は次の事項を審議議決する。

1.予算案及び決算に関する事項

2.役員の選任に関する事項

3.定款に関する事項

4.活動計画に関する事項

5.その他、会の運営に必要な事項


(総会の定足数)

第 13 条 総会は、正員の2分の1以上の出席をもって成立する。


(総会の議決)

第 14 条 総会の議事は、出席した正員の過半数をもって可決する。


(役員会)

第 15 条 役員会は次の事項を議決する。

1.総会に付議すべき事項

2.その他、会の運営に必要な事項


附則

令和3年5月16日 改訂