生物地球化学研究会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、生物地球化学研究会という
(目的)
第2条 本会は、多分野に属する生物地球化学研究者が学際的に意見交換することで、限られた狭い学問分野での視点や、学会間の壁を乗り越えた、新しい発想や発見、議論を促し、その相乗効果を通じた生物地球化学の発展を目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会
(2) 現地研究会
(3) ニュースレターの発行
(4) そのほか本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した、生物地球化学に関連した研究に従事する研究者、学生、大学院生とする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
(会員の資格の喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第3章 役 員
(種別)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 幹事 若干名
(3) 将来計画委員 若干名
(選任)
第9条 役員は、総会において選任する。
(職務)
第10条 会長は、この研究会を代表し、その業務を総理する。
2 幹事は、本会の各事業や入会・退会に関する会務を運営する。
3 将来計画員は本会の将来計画に関する協議を行う。
(任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第4章 総 会
(種別)
第12条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第14条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及びその変更
(3) 事業報告
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他運営に関する重要事項
(開催)
第15条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 役員が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による招集があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
第5章 雑則
(会則の変更)
第17条 会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
2011年5月22日施行
2019年12月8日一部改訂(第8条(2))