全経済・産業技術総合研究所労働組合つくば第1分会規約
第1章 総 則
(名称および所在地)
第1条 この分会は、全経済・産業技術総合研究所労働組合つくば第1分会(以下、分会という。)といい、書記局を茨城県つくば市東1丁目1番地1号におく。
(目 的)
第2条 この分会は、分会組合員(以下、組合員という。)の労働条件の維持改善および全経済・産業技術総合研究所労働組合の綱領の徹底とその実現を目的とする。
(構成員)
第3条 この分会は、全経済・産業技術総合研究所労働組合の組合員であって、つくばセンターに勤務する行政系、技術系(研究職除く)職員をもって組織する。
(運 営)
第4条 この分会の運営については、この規約に定めてあるもののほか、全経済・産業技術総合研究所労働組合規約およびその付属規約に定めるところによる。
第2章 機 関
(各種の機関)
第5条 この分会に、大会および連絡員をおく。
(大 会)
第6条 大会は、この分会の最高意志決定機関であり、連絡員が必要と認めたとき。また、組合員の4分の1以上の要求があったとき、連絡員が招集することができる。
2 大会は、組合員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状を持って出席と見なすことができる。
3 大会の議長1名は、連絡員を除く組合員の中から互選により選出する。ただし、人員不足など不測の事態においては、連絡員から選出することも可能とする。
4 大会の議決は、この規約に特に定めてあるもののほかは、連絡員を除く出席組合員の過半数できめ、可否同数の場合は議長が決定する。
5 組合員は大会に出席し、発言することが出来る。
6 連絡員は、大会の開始期日の30日前までに、その日時、場所、日程、議題その他必要事項を組合員に対して告示しなければならない。ただし、緊急に招集されるときはこの期間を短縮することができる。
(大会できめるべき事項)
第7条 次の事項は、大会できめなければならない。
(1)活動の重要な基本的事項の決定
(2)規約、規則等の改正改廃
(3)分会の活動方針の決定
(4)分会の活動報告の承認
(5)分会の予算の決定および決算の承認
(6)組合費の額および徴収方法の決定
(7)その他重要な事項の決定
(連絡員)
第8条 本分会に次の役員を置く。
連絡員 若干名
(連絡員の任期)
第9条 連絡員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。また、補欠連絡員の任期は前任者の残任期間とする。
(連絡員の選出)
第10条 連絡員は輪番表によって選出する。
2 連絡員に欠員がでたときには、輪番表の次のものを繰り上げる。
(連絡員の任務)
第11条 連絡員は、全経済・産業技術総合研究所労働組合とこの分会との間で連絡や情報の取り次ぎを行う。連絡員の詳細な役割分担は、連絡員同士で協議して決める。また、上部役員を選出する場合には、連絡員が協議して決める。
(書記局)
第12条 この分会の業務を行うために書記局をおく、書記局には、組合員名簿、記録、会計等の帳簿を備え、組合員の要求があったときはこれを明示しなければならない。
(専門部)
第13条 この分会に専門部をおくことができる。
2 各専門部の設置および廃止については、大会で決定する。
第3章 会 計
(会計の運営)
第14条 この分会の経費は、組合費、寄付金その他でまかない、組合費の額は大会で決定する。
2 寄付金を受けることの可否は連絡員がきめる。
3 会計の決算報告は、会計監査委員の会計監査を受けたのち、大会での承認を受けなければならない。
(会計年度)
第15条 この分会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
(会計の責任)
第16条 会計の責任は、連絡員が負う。
(会計監査委員)
第17条 会計を監査するため、会計監査委員若干名を置く。
2 会計監査委員は前の期の連絡員とする。
3 会計監査委員はその期の会計監査報告を大会に報告しなければならない。
4 会計監査委員の任期は、連絡員の任期に準ずる。
第4章 規約改正
(規約改正)
第18条 この規約は、大会で出席組合員の3分の2以上の同意により、改正することができる。
付 則
この規約は2001年5月30日より実施する。
2021年10月19日 一部改定