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60歳以降も保険料を納めれば受給額が増えることになります。
受給額の再計算が行われて受給額が変わるのは、仕事を辞めた後です。
働き続けていても65歳、または70歳になったときには、再計算が行われます。
60歳になったとき、20歳から40年間(480か月)ずっと年金保険料を納付し続けてきた人は、老齢基礎年金を、65歳から受け取ることができます。国民年金の加入月数は480月で打ち止めとなり、それ以降に増えることはありません。
かりに、60歳以降に厚生年金に加入していれば、国民年金に任意加入するのと同じ効果が得られます。
年金を満額年金ををもらいながら働く方法
満額年金をもらいながら働く方法には、毎月の報酬+年金の月額の合計が支給停止の基準額以下であることが収入の条件となっています。
年金がカットされないように、働き方を調整して、収入を抑えながら在職老齢年金を受け取るのが大変だという方は、おもいきって厚生年金から抜けてしまうというのも一つの手です。
個人事業主や非常勤役員の人は、厚生年金に加入する必要がありませんので、これも満額年金をもらいながら働く方法の一つです。