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相続放棄とは,お亡くなりの方の相続(遺産)について,一切引き継がないという手続きです。
一切引き継がないとは,プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないということです。
ケースとしては,借金がたくさん残されたような遺産に対して手続きが行われるケースがほとんどです。
この手続きには形式があり,裁判所に相続放棄申述の申し立てが必要になります。
また,原則として相続開始から3か月以内の申立という期間制限があります。
以上のような,手続きと,期間制限から,なかなか手続きのタイミングや判断を逸してしまう方がいらっしゃいます。
また、財産の確認に時間がかかってしまい、致し方なく時間が経過してしまった場合などがあります。
気がついたときには,多くの借金を引き受けなければならなくなった状態のご相談者の方も多数いらっしゃいます。
以上のようなことから、相続開始後の3か月については十分関心を持って遺産の確認をした方が良いと考えます。
また,仮に相続開始の日から3か月経過をしていたとしても事情により申立が可能な状況がありますので,お困りの方は早めに一先ずご相談下さい。
この3か月の期間について、重要な判例があります。
です。
なかなか読んでもわからない,と思われるかもしれません。
いくつかの条件を満たせば放棄がまだ可能な場合がありますので,あきらめずにご相談下さい。