遺言の作成
遺言の作成
パートナーやご家族のためにご自身のお考えを残しておきませんか?
遺言書の書き方については、法律で決められています。いろいろな解説やひな型があり、ご自身で遺言書を作成される方も多いかと思います。
しかし、司法書士として相続登記を申請する際に、故人が残された遺言書だけでは相続登記が認められないというケースを散見します。
形式が正しくても、内容がしっかりとしていなければ、せっかくご作成されても、その後の手続きでご家族がお困りになることもあります。ぜひ、専門家にご相談ください。
このような方は遺言の作成をおすすめします。
お子様のいない場合、相続人となるのはパートナーの他に両親(お亡くなりになっている場合は祖父母といった尊属の方)、兄弟姉妹となります。
ご自身がお亡くなりになった後のパートナーの生活を支えるために、遺言の作成をおすすめします。
パートナーも子どももいないけど、面倒を見てくれている甥、姪だけに財産を残したい。そういった場合は、遺言の作成をおすすめします。
兄弟姉妹(お亡くなりの場合には甥、姪)には遺留分がありませんので、確実に財産を残すことができます。