2025年度(令和7年度)からの「多子世帯の大学等授業料等の無償化」について
2025年度から「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付奨学金)」が拡充され、多子世帯(扶養する子が3人以上いる世帯)の学生に対して、所得制限なく、大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償(減額)とする制度が始まりました。
なお、本制度は学部生・短大生が対象となります。大学院生は支援対象外です。
【多子世帯支援を受けるためには】
多子世帯支援(授業料等減免)を希望する場合は、日本学生支援機構の給付奨学金に申込み、支援区分が「多子世帯」の奨学生として採用される必要があります。
多子世帯であっても、自動的に減免される制度ではありません。
学業要件等により奨学生に不採用となった場合は、多子世帯支援(授業料等減免)は受けられません。
奨学生の募集は、原則毎年春と秋に行われます。申込み方法についての詳細は、こちらをご参照ください。
【授業料減免額】
学部生:年額70万円 短大生:年額62万円
※授業料全額が無償化される制度ではありません。
※施設費、諸納金等は減免対象ではありません。
【入学金減免額】
学部生:20万円 短大生:25万円
※入学後、速やかに申請を行い支援対象と認定された場合のみ減免されます。
【多子世帯の要件】
日本学生支援機構において、原則としてマイナンバーを通じて直近の税法上の扶養状況(扶養する子の数)を確認し、以下①~③の全てを満たしている場合に「多子世帯」と認定されます。
・2025年度〈春〉の定期採用では、2023年12月31日時点の住民税情報を確認します。
・2025年度〈秋〉の定期採用では、2024年12月31日時点の住民税情報を確認します。
大学・短大側では多子世帯の要件を満たすかの判定はできません。
①判定時に確認する年度の税情報で取得した生計維持者の扶養親族数が3人以上である。
②税情報にて、学生本人が生計維持者に扶養されていることが確認できる。
③奨学金申込み時(進学届・スカラネット入力)や在籍報告等で、扶養する子の数を3人以上で報告している。
~2025年度から「扶養する子」の対象範囲が拡大します(「新たに生まれた子等」の取扱いについて)~
所定の期間内に発生した事由により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、申請手続きを行い、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は「扶養する子」として計上されることになりました。
これにより、「扶養する子」の数が3人以上であり、かつ、学生本人が生計維持者に扶養されていることが確認できる場合は「多子世帯」の認定を受けられる可能性があります。
例1:生計維持者の死亡・離婚・暴力等からの避難等により扶養の異動を伴う事実がある場合
例2:住民税情報に反映されない期間内に新たに子が生まれた場合 など
ご自身が申請対象と思われる場合は、本学の奨学金担当(jasso@senzoku.ac.jp)までお問い合わせください。
▶日本学生支援機構のホームページ 多子世帯支援における新たに生まれた子等の取扱い
多子世帯とは??
原則として申込時点の住民税情報に基づき確認できる扶養する子どもの数が3人以上であることとしています。
仮にそのご家庭に子どもが3人いたとしても、長子が就職して扶養から外れていれば、「扶養する子ども」の数としては2人になり、支援対象とはなりません。ただし、申込時点に確認する住民税情報の基準日以降に就職した場合は、長子も「扶養する子ども」とみなされ、多子世帯の認定を受けられる可能性があります。
※本ページ末尾の「多子世帯支援における「扶養する子」の考え方」で詳しく説明しています。
【所得制限】
なし
【資産要件】
資産額が3億円未満であること
※資産とは
・現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
・預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
※有価証券や投資信託は時価で換算してください。
・満期や解約により現金化した保険
※満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。
【学業要件】
日本学生支援機構の給付奨学金と同様に、本制度にも学業要件があります。
申込み時だけでなく、本制度に採用後も継続して支援を受けるためには、学業成績と多子世帯の要件を満たす必要があります。
採用後、学部生は毎年度末に、短大生は学年の半期ごとに学業成績の確認(学業の適格認定)が実施されます。
学業要件についての詳細は、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
▶申込時の学力基準について https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/gakuryoku/zaigaku.html
▶採用後の学業の適格認定について https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.html
多子世帯支援における「扶養する子」の考え方
~奨学金の申込み直近で就職したきょうだいがいる世帯・新たに出生した子がいる世帯は特にご留意ください~
Q1:マイナンバーで確認する扶養する子供の数は、いつ時点の情報ですか。
A1: 原則として、申請時点で確定している直近の年末(12月31日)時点における情報を確認します。このため申し込む時期によって、情報の確認時期が異なることがあります。例えば、令和7(2025)年4月に大学へ進学し申請手続きを行う場合、令和5(2023)年12月31日時点の情報により扶養する子供の数を確認します。(文部科学省より引用)
Q2:扶養する子供が3人でしたが、長子が2025年4月に就職して扶養から外れました。この場合は多子世帯の認定は受けられないのでしょうか。
A2:扶養する子供の数は、申請時点における実際のきょうだいの数ではなく、学生と生計維持者のマイナンバーを通じて確認する確定済みの前年以前の住民税情報を基準として確認します。そのため、2025年4月に就職した長子が「扶養外」とみなされるのは、2025年12月31日時点の税情報が基準となってからです。奨学金の申込み時期によっては、就職した長子も「扶養する子」とみなされる場合があります。
Q3:扶養する子供が2人でしたが、税法上の扶養情報(基準日12月31日)の翌日以降に新たに子供が生まれて、扶養する子供が3人となりました。こうした場合は多子世帯支援の対象となりますか。
A3: 基準日以降、本制度を申請するまでの間に出生した子供も、扶養する子供の数に加えることが可能な場合があります。出生届や母子手帳など、新たに子供が増えたという証明書類と合わせて申請を行ってください。例えば、令和7(2025)年4月に大学へ進学し申請手続きを行う場合、令和5(2023)年12月31日時点での情報から扶養する子供の数を確認しますので、令和6(2024)年1月1日以降に新たに子供が生まれた場合は、扶養する子供の数に加えることができます。(文部科学省より引用)
※多子世帯に該当するか不明な場合は、所定の期間内に給付奨学金の申請手続きを行い、日本学生支援機構による審査結果をご確認ください。