【重要】
本学における在籍を終了後の在留資格「特定活動」への変更に際し、本学が発行する推薦状を偽造して出入国管理局への申請に用いようとした大変残念な事案が発覚しました 。当然ながらこういった行為は重大な犯罪行為であり、出入国在留管理局・警察等関係機関に通報することとなります。犯罪行為により退去強制措置が取られた場合、5年間若しくは無期限の入国不許可が課されることとなります。当然のことではありますが、関係法令の遵守を徹底してください。
また、在留資格「特定活動」への変更申請及び「特定活動」の更新申請に必要となる大学からの推薦状に関しては、発行に際し厳格な学内審査を実施しており、全ての申請者に対して発行を保証するものではありません。申請内容に不備がある場合や就職活動の実績が不足している場合、ならびに就職活動の継続性が確認出来ない場合等は、推薦状の発行は認められません。
以上、ご理解を十分にいただいた上で、以下の手続きについてご確認ください。
こちらでは①就職活動を卒業後も継続するため もしくは、②立教大学大学院への進学が決定しており入学まで日本に引き続き滞在するため の特定活動への変更許可申請についてご案内しています。
①立教大学卒業・修了後も継続して就職活動を行うことを目的として在留を希望する場合、大学の推薦を得て在留資格変更許可申請を行う必要があります。大学の推薦を得て、出入国在留管理局への申請が認められた場合は、最長卒業後 1 年間( 6 か月間有効の『特定活動』を、在留資格変更時とその後の更新時合わせて)の『特定活動』の在留資格が認められます。
卒業後1年を経過して就職活動を継続することはできませんのでご注意ください。
(3月卒業の場合は翌年の3月まで/9月卒業の場合は翌年の9月まで)
②立教大学大学院に入学が決定しており、大学院入学まで日本での滞在を希望する場合、本学の推薦を得て在留資格変更申請を行う必要があります。出入国在留管理局への申請が認められた場合は、入学までの間(ただし大学卒業後1年を超えない期間に限る)滞在することを可能とします。
在留資格『留学』から『特定活動』への在留資格変更(期間更新)許可申請を希望する者は、下記に従って推薦状発行申請手続きを行ってください。
変更許可(期間更新)が認められ、引き続き日本に滞在する場合は、国際センターへ①就職活動の詳細をまとめた「就職活動中間報告書」もしくは「(大学進学決定者)中間報告書」の提出義務があります。
<「留学」から「特定活動」への変更申請の場合>
書類提出先:WEBフォーム
http://s.rikkyo.ac.jp/designatedactivities
※WEBフォームは2026年9月2日(水)にオープン予定です。
それまでに以下の案内を確認し、申請の準備を進めてください。
申請期日:2026年9月卒業・修了者 2026年9月18日(金)17:00(日本時間)厳守
※期限を過ぎた場合、推薦状発行申請は受け付けませんのでご注意ください。
<「特定活動」の在留期間を更新する場合>
在留資格「留学」から「特定活動(就職活動)」に変更された方で、「在留期間更新許可申請」を希望する場合は、
1回目の「特定活動」の在留期限の2ヶ月前までに、国際センターへの推薦状発行申請を完了する必要があります。
(例:在留期限が11月1日までの場合、締切は9月1日となります)
期限を過ぎた場合、推薦状発行申請は受け付けませんのでご注意ください。
連絡を受けて更新申請用の申請フォームをお送りしますので、
更新を希望する場合は、1回目の「特定活動」の在留期限の3ヶ月前までに国際センターにメールでお知らせください。
国際センターに以下①~⑩の書類を書類提出用のWEBフォームより提出し、推薦状の発行申請を行ってください。
① 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理局指定書式)⇒書式をダウンロード
記入例を参照のうえ、申請書に記入し、Excelのファイル形式でWEBフォームに提出してください。⇒記入例をダウンロード
※Excelの書式が崩れてしまう場合のみ、PDFから印刷し、写真またはPDFを提出してください。
※6カ月後の更新の場合は変更申請書に代わり、在留資格更新申請書を提出してください。⇒書式をダウンロード
★以下の②と③については、特定活動の申請目的によって提出する書類が異なります。
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A. 就職活動を継続する者
【重要】
②と③については、事前にキャリアセンターにメール(career@rikkyo.ac.jp)添付で提出し、必ず添削を受ける必要があります。
添削を受け、修正した後の資料を提出してください。キャリアセンターで添削を受けていない書類を提出した場合は、推薦状の発行を行いません。
なお、その場合は原則再提出は受け付けません。国際センターは、提出された資料がキャリアセンターで添削を受けたものかどうか確認可能であり、
学内審査で必ず確認しますのでご注意ください。
② これまでの就職活動および今後の予定を記した説明書
以下の 3 点を詳細に記してください(Wordで作成。A4 サイズ 1 枚以上)
・来日からこれまでの経緯、大学での学習・研究成果
・これまでの就職活動の実績(具体的に)
・今後の就職活動の予定・希望(具体的に) 等
※「これまでの就職活動および今後の予定を記した説明書」(見本)を参考に作成してください。⇒こちら
③ 就職活動の実績を示す書類
企業等の選考を受けていることが確認できる資料(例:面接選考結果の通知メールや通知文書、書類選考結果の通知メールや通知文書等)
・最低でも 3 社分提出すること。
・初回の変更申請の場合は在学中の実績であること。
・Email可。「先方の会社名」「学生本人の名前」「日付」を確認できる箇所。
※エントリーや説明会への申込のみで、就職活動の実態がない場合は実績として認められません。
※大学院生について、研究活動等に専念していた等の理由により、在学中に就職活動を十分に行うことができなかった場合は、
国際センターへ必ず事前に相談すること。
B. 大学進学が決定している者
② これまでの経緯と今後の予定を丁寧に説明しながら、なぜ大学院入学まで日本に滞在するために特定活動への変更申請を希望するのか、
「理由書」として記入したもの(A4 1ページ程度、書式自由)
③ 大学院 合格通知書の画像ファイル
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④ 経費支弁立証資料
今後の 6 か月の在留に必要な資金の確保が説明できる資料
(奨学金やアルバイトの入出金履歴の記載された通帳コピー・本国からの送金領収書等)
⑤ 卒業(修了)証明書/在学中に申請する場合は、在学証明書および卒業見込証明書
教務事務センターで発行し、国際センターには画像ファイルを提出する。
⑥ 成績証明書
教務事務センターで発行し、国際センターには画像ファイルを提出する。
⑦ 在留カードまたは住民票記載事項証明書
在留カードの表裏の写真または住民票記載事項証明書の画像ファイルを提出。
⑧ パスポート
顔写真などパスポート情報のあるページの画像ファイルを提出。
⑨ 資格外活動許可申請書 (希望者のみ入管で提出)
⑩ 誓約書(大学所定書式)
必要事項を記入の上、画像ファイルで提出してください。申請目的によって書式が異なります。
申請に必要な英語を含む外国語資料については、日本語訳の提出が必須となりました。
日本語訳に基づいて入管で審査されるので、誤訳があった場合は審査結果に影響を及ぼすことがありますので注意してください。
国際センターにおいて厳格な学内審査を実施し、発行可否を審議します。
通常、申請から1週間程度要します。
推薦状を発行する方には、メールにて共有いたします。
申請にあたっては上記の①~⑩の資料、パスポート、在留カード、学生証(卒業前申請者のみ)を持参してください。
申請場所:東京出入国管理局(JR「品川」駅港南口から都バス)または、さいたま出張所(埼京線「与野本町」駅から徒歩10分)
※東京都在住の方は品川の入国管理局で申請すること。
資格外活動許可:アルバイトをしている人(する予定の人)は、入管での申請と同時に資格外活動許可申請を行いましょう。在留期間更新のたびに申請が必要になりますので、ご注意ください。入管での申請時「資格外活動許可申請」も行うと、週28時間以内の資格外活動許可も付与されるため、就職活動を継続しながらアルバイトも行うことが可能です。
許可の受領:審査を経て変更手続きが許可されると通知が送付されます。通知から2週間以内に入国管理局で許可を受領してください。2週間以内に受領しないと申請・審査が無効になることがあります。
入国管理局での審査上、上記以外の書類が個別に求められる場合があります。その際には、大学にも共有のうえ、速やかに対応するようにしてください。
大学は、在留資格『特定活動』を取得した者の在留管理を行う必要があります。この在留資格を取得した者はここに記載している事項を遵守してください。
卒業・修了後の就職活動の様子について、中間報告書(就職活動継続者用の書式をダウンロード ・大学進学決定者用書式をダウンロード )を新しい在留カードの写真画像とともに提出する必要があります。2026年3月卒業者だけでなく、2025年6月卒業者で在留期間更新申請を行っている者も提出が必須となります。
提出期限:2026年3月卒業・修了者(2025年9月卒業の更新申請者)2026年7月3日(金)17:00
提出先:https://forms.gle/p3WjGwC4sjA3fX3YA ※提出フォームは6月上旬に公開予定です。
※書式は必ず一度ダウンロードした上で使用してください。報告書の内容に具体性が欠ける場合は再提出をお願いすることがありますのでご注意ください。
学内申請手続(学内審議ののち推薦状発行可否を決定)、出入国在留管理局での審査には時間がかかりますので、早期の相談と準備を行うようにしてください。
また、学内審査の結果、申請内容に不備がある場合や就職活動の実績が不足している場合は、推薦状の発行は認められません。
常に大学と連絡が取れる状況にしておく必要があります。連絡先を変更する際は国際センターに必ず報告してください。
また、V-Campus ID(学生番号@rikkyo.ac.jp)を卒業後も使用する場合は手続きが必要です。詳細はこちらをご確認ください。
特定活動を取得後、就労ビザなど別の在留資格に変更する際や途中で帰国することになった際も、必ず国際センターに報告してください。
問い合わせ先:池袋キャンパス 国際センター 03-3985-4803 rikkyo-seiki@rikkyo.ac.jp