本規約は、株式会社Ridilover(以下「当社」と称します。)が提供する、募集型スタディツアー「次世代リーダーズジャーニー」(以下「本プログラム」といいます。)へ参加者(申込団体の所属する参加者を含む)がご参加いただく際の諸条件を定めるものです。参加者は別途定める応募フォームから申込みに必要な情報を送信することをもって、また、参加団体は当社が送付する申込書の返送をもって本規約に同意したものとみなします。
第1条(目的)
本規約が適用される本プログラムとは、当社が提供する、第2条に定める応募フォームに記載の募集型スタディツアーを指します。
2.本プログラムの目的は以下の通りです。
(1)参加者が現場体験プログラムで社会課題の解決に取り組む企業を訪ね、対象となるテーマへの理解・関心を深めること。
(2)参加者が、課題発見ワークショップで社会課題の解決策を自分ごととして考え、「私にも何かできるかも」等の主体性が芽生える機会となること。
第2条(契約の成立)
本プログラム参加の契約(以下「本契約」といいます。)参加にあたっては、参加者が応募フォームから申込みに必要な情報を送信することにより申込を行います。然る後に、当社から参加者に送付する参加確定連絡に記載のある振込口座に、参加者が指定の期日までに入金することをもって、本契約は成立するものとします。なお、指定の期日までの入金がない場合、自動的に参加確定が取り消しとなります。
2. 応募フォームから申込みを送信したものの、当社があらかじめ明示した年齢等の参加条件を満たしていないとき、申込みを受理しない場合があります。具体的な参加条件は以下となります。
(1)申込み時点の年齢が12歳~18歳で中学校、および高等学校(通信制課程や定時制課程含む)に在籍していること
(2)申込みにあたり保護者の同意を得ていること
第3条(契約の履行)
当社は、本契約に基づき、次の各号の業務(以下「本業務」といいます。)を執り行うものとします。
(1)本プログラムの企画
(2)本プログラムで取り扱うテーマの受け入れ事業者、関係者との折衝
(3)本プログラムのうち、現場体験プログラムで使用する会場の手配
(4)本プログラムの開催日当日の運営・進行
(5)前各号に関連して当社が必要と判断する、各種事務連絡(行程案内等)
(6)本規約の改定を含む、本プログラムの重要な変更等に関する参加者への各種連絡
(7)その他、前各号に関連して当社が必要と判断する付随事項
2.本プログラムの実施に伴って参加者が利用する公共交通(電車、新幹線、飛行機等)や昼食、宿泊施設等について当社は手配を行いません。
第4条(容認事項)
参加者は、本プログラムの過程で生じる発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含み、以下「本知的財産権」という。)は全て当社に帰属することを容認します。
2. 参加者は本プログラム参加中の様子を撮影した写真を当社のホームページ、SNSなどの媒体に掲載することを容認します。なお、参加者から事前に掲載不可の旨の申し出があった場合は当社は掲載しないものとします。
第5条(秘密保持)
参加者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、契約の履行に関連して相手方から開示を受ける情報であって、次の各号の(1)に該当する情報(以下「秘密情報」といいます。)を、契約終了後1年間、第三者に開示または漏洩しないものとします。なお、参加者及び当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、①相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続をとる機会を与え、かつ、②当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1)秘密である旨が明示された資料その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
2.前項の規定に拘らず、次の各号の(1)に該当することを被開示者が証明する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
(4)被開示者が、開示を受けた秘密情報によらず独自に開発した情報
3.参加者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を契約の履行以外の目的で利用し、または複製をしないものとします。
4.参加者及び当社は、本プログラムが終了した場合または相手方から要求があった場合は、秘密情報及びその複製物を直ちに相手方の指示に従い返却または廃棄するものとします。
5.参加者は、当社や本プログラムにおける関係団体の社外秘情報など、機密情報である旨を参加者に対して書面の有無を問わず明示した情報については、当社の事前の承諾なしに参加者以外の第三者に対して開示しないものとします。
6. 参加者は、本プログラムにおける関係団体に連絡する際は、当社を介して行います。
第6条(個人情報保護)
当社は、本業務の履行にあたり参加者から個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、以下同じとします。)の預託を受けた場合、これを善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、事前に参加者の書面による承諾を得ることなく本業務の履行以外の目的に利用してはならないものとします。
第7条(料金)
本プログラムの参加に関わる料金(以下「料金」といいます。)には、別途消費税(地方消費税を含みます。)を含みます。
2.本プログラムの実施に伴い、第3条2.に定める、合意の上発生する諸費用(バス費用、公共交通費、宿泊費、食費、施設入館料その他一切の実費)については、事前に書面により明示されている場合を除き、料金に含まれないものとします。
3.参加者は、本条第1項に関わる料金として、参加確定連絡に記載のある金額を、同参加確定連絡に記載の期日までに、当社が指定する口座に振り込むものといたします。
4. 本規約に定める料金に関わる手数料ならびに当社から参加者に対して返金する際の手数料は、すべて参加者の負担となります。ただし、当社の責めに帰すべき事由に基づく当社から参加者に対する返金の場合は、この限りではありません。
第8条(変更及びキャンセル)
当社は、本プログラム実施の妨げになると当社が判断する行為(本プログラムに対する進行妨害、他の参加者に対する迷惑行為などを含みますが、これに限られません。)を参加者が行った場合、参加者に対して直ちに本プログラムの参加を中止させることができるものとします。
2.当社は、感染症の拡大や天災地変その他不可抗力など、本来予定していた開催場所における本プログラム開催が困難な場合においては、プログラム開催場所やプログラム内容を変更し、あるいは当社が指定するWEB会議ツールを用いた開催に変更となる場合があります。この場合、当社は参加者に対して遅滞なく、変更の旨を通知するものとします。
3. 参加者、および参加団体は本プログラム催行の5日前にあたる8月13日(木)の17時までに当社に対してキャンセルの連絡を行った場合はプログラム料金の全額を返金します。
それ以降の参加団体、および参加者の都合によるキャンセルについては返金なしとなります。
第9条(第三者への委託)
当社は、プログラムの円滑な運営を目的として、一部業務(社会課題に関するプログラム実施や本プログラム当日の運営、など)について、参加者への事前連絡なく、第三者に委託する場合があります。
2.前項の場合において、本規約において当該委託に関連する内容について、当該第三者は本規約と同等の責務を参加者に対して負うものとします。
第10条(解除)
当社は、参加者もしくは参加者が所属する申込団体が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約に定める条項に違反し、参加者に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2)支払停止若しくは支払不能の状態に陥った時、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(3)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(5)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(6)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると当社が認めたとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.第1項の場合、乙は、解除により甲が被った損害の一切を賠償するものとします。
3.参加者および当社は、天変地異、講師や参加者の急病、感染症の拡大、参加者が5名に満たないこと、その他双方の責めに帰することができない事由により契約の履行が困難になったときは、相手方に対して本プログラムの解除を求めることができるものとします。
4.第3項の場合の料金については以下のように定めるものとします。
(1)双方の責めに帰することができない事由により参加団体、および参加者が当社に対して解除を求める場合、それまで進行していたプログラム準備に基づき双方の相談により返金の有無を決定しますが、第8条3項に定めるキャンセルポリシーに準じてキャンセル料金が発生する可能性があります。
(2)双方の責めに帰することができない事由により当社が参加団体、および参加者に対して解除を求める場合、プログラム料金の全額を返金します。
第11条(損害賠償)
本プログラム内容に重大な誤りがあり、かつ、当該誤りについて当社に故意又は重大な過失が認められる場合において、参加者に損害が生じたときは、当社は参加者が支払った料金の総額を限度額として、参加者が被った損害を賠償するものとします。ただし、参加における標準的な技術水準から判断して当社が予見困難な誤りについては、重大な過失には含まれないものとします。
2.前項の請求は、参加者が本プログラムの参加終了の日から1年以内に行わなければならないものとします。
3.第9条第2項の場合において、当社が損害を受けたときは、当社はその賠償を参加者に請求することができるものとします。
4.本条1項の場合を除き、参加者が本プログラムを受講することにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条(免責)
参加者が以下の事由により損害を受けた場合は、当社は賠償など一切の責任を負わないものとします。
(1)参加者間又は第三者の故意・過失により参加者が損害を被られた損害
(2)その他の当社の関与し得ない事由による損害
(3)運送機関の遅延、ストライキ、不通又はこれらによって生ずる日程の変更若くは滞在時間の短縮
(4)参加者自身の責による集合場所・出発場所への遅刻・旅行の不参加
(5)当社の指示に従わない、参加者自身による移動中の行程からの離脱
(6)当社の関与し得ない事由によるアウティングによる損害
(7)その他、常識の範囲では予測不能な突発的な事故
2.第9条または第11条に基づき、本プログラムの中止・解除・延期、あるいはWEB会議ツールを用いたオンライン開催への切り替えがあった場合、参加者は自ら手配した公共交通・宿泊施設等について、予約変更・キャンセル等の手続きを自ら実施するものとし、キャンセル料等が発生した場合、当社は当該料金について補償しないものとします。
第13条(反社会的勢力との取引排除)
参加者及び当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。
(1)自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること。
(2)自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること。
(3)自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること。
(4)自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること。
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
2.参加者及び当社は、相手方が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。
3.参加者及び当社は、相手方が第1項各号の一に違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該事実の確認を目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力するものとします。
第14条(当社の責務)
当社は善良なる管理者の注意をもって、本プログラムを実施するものとします。
当社が第10条に基づき契約した再委託先による、参加者への指示ミス、安全配慮不足等の過失に起因して、参加者が第三者に損害を与えた、またはけがをさせた事により、再委託先に法律上の賠償責任が発生した場合は、故意である場合を除き、その責務は甲が負担します。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
参加者は、本規約について、その契約上の地位及びこれにより生じる権利義務の全部又は一部を、当社の事前の書面承諾なく第三者に譲渡等の処分をし、引き受けさせ、又は担保に供することはできません。
第16条(有効期間)
本規約の有効期間は、参加者が別途定める応募フォームから申込みに必要な情報を送信した時点から、応募フォームに記載の開催日までとします。
2.本規約の有効期間終了後も、第5条、第6条、および第13条は存続するものとします。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約は、日本国の民法、その他の法律に準拠し解釈されるものとします。本規約に関して生じた紛争の解決に際しては、日本国の東京地方裁判所あるいは東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第18条(規定外事項)
本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義を生じた事項については、甲乙両者が誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。