著作権についてPart  1

著作権は、人が生み出した(著作物)時点で発生する権利です。

著作権には大きく分けて著作財産権と著作人格権があります。

 

著作財産権は言葉の通り、作った人が作った物で得られる財産つまりお金になる権利です。

著作財産権には4つの権利があります。

1       複製権

2       上演権

3       譲渡権

4       二次的著作物の創作・利用権

 

著作人格権はお金には換えられません。作者の真似されたくない「気持ち」を守ってくれる権利です。

著作人格権には3つの権利があります。

1       公表権

2       氏名表示権

3       同一性保持権

 

そこでまず「著作物」とは何かを理解する必要があります。

簡単に言うと、「頭の中で工夫して表現したもの」です。

論文、ネット配信動画からほとんどの物が該当するので該当しないものを紹介します。

1       アイデア

アイデアを出したことは記録に残りません。アイデアを著作物にしてしまうと、他の人の表現を制限してしまいます。つまり誰も何も作れなくなってしまうからです。

2       手紙・メール

  ラブレターなどの手紙も「好き」という事実を言っているだけなら著作物にあたりません。その点からメールも著作物にあたりません。

  ただし、他人から受け取った手紙やメールなどの文書を、著作者の許可なく公開したり、転載したりすることは著作権侵害となります。特に、手紙には個人のプライバシーや秘密情報が含まれることが多いため、注意が必要です。著作権に関する法律は細かく複雑であり、具体的なケースによって異なるため、疑問や問題がある場合は法的なアドバイスを受けることが重要です。 

3 レシピ

      レシピには著作権はありません。例えば、他の人のレシピで作った料理の写真の著作権は写真を撮った人にあります。ただし、レシピには著作

      権はないですが、本には著作権があります。なので本の中の写真を撮ってSNSなどにあげるのはNGです。