興部町立興部小学校
「いじめ防止基本方針」-すべての児童が生き生きとした学校生活を過ごせるように-
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員がいじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も 絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童一人一人の意識を育成することとなる。
そのためには、学校として全教育活動において生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、児童一人ひとりが多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童一人ひとりの人格のすこやかな発達を支援するという児童観・指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。
本校では、すべての児童がいじめを行なわず、児童本人及び他の児童に対して行なわれるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、ここに「いじめ防止基本方針」を定める。
(いじめの禁止)
児童は、いじめを行なってはならない。
(学校及び教職員の責務)
いじめが行なわれず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者及び他関係者との連携を密に図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
ア 学校におけるいじめの防止
(ⅰ)学校の教育目標「助け合う子」を強く認識し(させ)、弱い者いじめや人間として卑怯な振る舞いをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
(ⅱ)児童一人ひとりの豊かな情操と道徳心を培い、心の通い合う人間関係力の素地を養うため、あらゆる教育活動を通した道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(ⅲ)保護者及び地域住民その他の関係者との連携を密に図りつつ、いじめ防止に資する児童が主体的に行なう児童会活動に対する指導を行なう。
(ⅳ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発とその他、児童会等主催の全校集会活動の充実や人権教室等の開催を図る。
(ⅴ)児童一人ひとりが主役となる授業の工夫や、互いの授業を参観し合う機会を年間計画に位置付けるなど、どの子もわかる、できる、楽しい授業づくりに全職員で取り組む体制をつくる。
イ いじめの早期発見のための措置
(ⅰ)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
①児童対象いじめアンケート調査 年2回(6月、9月)
②保護者対象いじめ聴き取り 年5回(4月、6月、9月、11月、2月)
※参観日の懇談を通して
(ⅱ)いじめ相談体制
児童及び保護者がいじめに係る相談を行なうことができるよう次のとおり相談体制の整備を行なう。
①いじめ相談の設置
相談窓口は、生活指導部とするが、児童が相談しやすいと思われる担任を含む学校の全教職員も含まれる。
②人権擁護委員、民生委員、警察、児童相談所などとも連携、活用する。
(ⅲ)いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
(ⅳ)児童指導交流の定例化
定例の学級経営交流会において児童指導交流を行い、各学年の児童の状況を把握し児童理解に努めるとともに、日常的に児童理解・交流を図る。
ウ インターネットを通じて行なわれるいじめに対する対策
(ⅰ)啓発活動、学習会・研修会の実施
インターネットを通じて行なわれるいじめを防止するために、高学年を対象に教科や総合的な学習の時間等で「情報モラル」に関する教育を実施する。また、保護者にも随時、必要な情報を提供し、啓発を図る。
(ⅱ)ネット上に不適切な書き込みがあった場合
学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、「生活指導部」を中心に対応を協議し、関係児童からの聞き取り等の調査、児童が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(ⅲ)書き込みへの対応
削除要請等、被害にあった児童の意向を尊重するとともに、当該児童・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込み者への対応については、必要に応じて、人権擁護委員会や興部警察署等、外部機関と連携して対応する。
(ⅳ)ネットパトロールの実施
年間を通して、計画的なネットパトロールを継続する。
北海道教育委員会によるパトロール結果について、全教職員が情報を共有する。
(2)いじめ防止等に関する措置
ア いじめ防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
いじめ防止等を実効的に行なうため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
【構成員】 校内就学指導委員会メンバ-(校長、教頭、教務、交流学級担任、特別支援学級担任、養護教諭)
【活 動】 ① いじめ防止基本方針の策定
② いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談など)
③ いじめの未然防止に関すること
④ いじめ事案に対する対応に関すること
⑤ 教職員の資質向上のための校内研修
⑥ 年間計画の企画と実施
⑦ 年間計画進捗状況及び各取り組みの有効性のチェック
⑧ いじめ防止基本方針の見直し
【開 催】 各学期1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
イ いじめに対する措置
(ⅰ)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行なう。
(ⅱ)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行なった児童への指導とその保護者への助言を継続的に行なう。
(ⅲ)「いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるための必要がある」と認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室(校長室、会議室)などにおいて学習を行なわせる措置を講ずる。
(ⅳ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(ⅵ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び興部警察署等と連携して対処する。
(3)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀無くされている疑いがある場合は、次の対処を行なう。
(ⅰ)重大事態が発生した旨を、興部町教育委員会に速やかに報告する。
(ⅱ)教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(ⅲ)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(ⅳ)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行なうため、学校評価(自己評価)「助け合う子」の評価項目の達成状況を注視し評価にあたる。
附則 この方針は平成26年3月20日に公布する。
この方針は平成26年3月21日から施行する。