特定整備制度における電子制御装置整備の認証に整備主任者として選任するには「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」(以下:電子装置主任者講習)を受講し、試問を修了することが条件となります。
受講を希望する方は、以下の内容を確認の上、ご予約ください。
なお、申し込みは、専用フォームから予約の後、振興会へ必要書類を電子送付 する必要があります。
※ 電話での予約は、受け付けておりませんのでご了承ください。
【 時 間 】
① 学科 10:30 ~ 12:00
② 実習 13:00 ~ 16:00
③ 試問 16:00 ~ 17:00
【費 用】
会員 4,000円(税込)
会員以外 8,000円(税込)
受講料 は、当日 のお支払いとなります。
【 会 場 】
大分県自動車整備振興会 教育センター
大分市大州浜1-3-30
※会場には駐車場がありません。運輸支局等をご利用ください。
【 通 知 】
書類提出まで完了した申込者 には、開催の1週間前までに開催案内を通知します。届かない場合は、ご連絡ください。
【 問い合わせ先 】
(一社)大分県自動車整備振興会 業務一課
TEL 097-551-3310
【 参考 】 電子制御装置整備の認証を 追加する 事業場へ
令和2年4月より特定整備制度(電子制御装置整備が追加)が始まり、令和3年10月1日には、点検基準が改正され点検の結果生じる整備に電子制御装置整備の認証が必要となる作業が発生します。
電子制御装置整備の認証を追加申請する特定整備事業者におかれましては、振興会 業務一課 (TEL 097-551-3310)までご連絡ください。
【 申請から認証までのイメージ 】
① 振興会へ連絡。(講習修了者の在籍が必須)
② 振興会から事業場へ工具や作業場についての事前調査。( 聴取又は現地調査 )
③ 支局へ申請書類を提出 → 不備等のチェックの後、申請書類を受理。
④ 申請書類の審査 ※標準処理期間(1.5カ月)
⑤ 電子制御装置整備の認証。
※ 認証の追加により認証書及び認証看板が新しくなります。
【 参考 】 電子制御装置整備の認証を 追加した 事業場へ
1.整備主任者の選任に必要な添付書類が変わります。
従来は、2級ガソリン又はジーゼル等の合格証書を届出に添付することで選任ができましたが、電子制御装置整備を追加した事業場では、選任する際に「電子制御装置整備主任者講習の修了証」が必要となります。
※修了証は、顔写真と95から始まる10桁の修了番号が記載されています。( 95は受験地域 )
※一級自動車整備士は上記講習が免除のため、合格証書を添付してください。
2.新しい認証看板の掲示が必要となります。
対象自動車の種類の追加により認証看板を新調することとなります。看板は、受注生産となり1カ月程度かかりますので納期確定後、ご連絡いたします。※対象自動車の種類により金額が異なります。
3.留意点
電子制御装置整備の追加を申請する事業場は、申請に電子制御装置整備主任者講習の修了が選任条件となることから修了者以外を解任する必要があります。また、未修了者による記録簿の「 整備主任者の氏名 」欄への記名は違反となります。
電子制御装置整備の認証は、以下の作業を行う際に必要となります。
① 運行補助装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造。
② 自動ブレーキ、レーンキープに用いられる、前方をセンシングするためのカメラ等の取り外しや機能調整(エーミング調整)。
③ ①、②に係るカメラ、レーダー等が取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスの脱着。
※ ①、③ は電子制御装置整備点検作業場以外でも作業が行えます。② は申請した作業場のみ。
4.整備主任者
・新たに整備主任者を選任する場合は、資格の確認として、電子装置主任者講習の修了証を提出していただきます。
・整備主任者が辞任する際、基準を満たさなくなる場合※は、認証の種類を変更申請又は認証の廃止となります。
※電子整備の認証には、①自動車整備資格+②講習修了の者のみ整備主任者として選任できる。(1級整備士を除く)
辞任した者のほかに①の修了者が在籍している場合は、分解整備の認証のみの工場として申請することができる。
①の修了者がいない場合は、認証の条件を満たさないため廃止することとなる。
制度の詳細は 国土交通省のHP をご確認ください。