■第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本甲状腺眼症学会という。
2 この法人の英文名はJapanese Thyroid Eye Disease Societyとし、略称はJTEDSとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
■第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、甲状腺眼症に関する医学及び研究の進歩発展を図り、もって人類・社会の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)機関誌及び図書等の刊行
(3)各種の学術的調査研究
(4)甲状腺眼症に関する医療従事者の教育及び研修
(5)国内外の関連学会及び関係学術団体との連携及び提携
(6)甲状腺眼症に関する医療及び保健の啓発並びに普及活動
(7)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
■第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産の管理及び処分には、理事会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書等は、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、理事長が作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けるものとする。
■第4章 役員
(役員の設置)
第9条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、1名を副会長とする。また、5名以上を常務理事とする。
3 本法人に、国際委員会委員(International committee member) を数名置くことができる。
(役員の選任)
第10条 理事及び監事は、会員の選挙によって選任する。
2 会長は、理事の投票によって選任する。
3 副会長は、会長が選任する。
4 国際委員会委員は、会長が指名する。
(理事の職務及び権限)
第11条 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第12条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第13条 理事、監事、会長、副会長の任期は、選任後2年とする。
(役員の報酬等)
第14条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。
■第5章 理事会
(理事会)
第15条 理事会は、すべての理事をもって構成し、法人の業務執行の決定、監督を行う。
■第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第16条 この定款は、理事会の決議によって変更することができる。
(解散)
第17条 この法人は、法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第18条 この法人の残余財産は、理事会の決議を経て、公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
■第7章 公告の方法
(公告の方法)
第19条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
■第8章 補則
(職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
(委任)
第21条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
■附則
1 この定款は、法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(理事長)は鹿嶋 友敬とする。
3 この法人の最初の業務執行理事(常務理事)は【氏名】とする。