ネットコース[単位制・通信制課程]
授業料先引きとは
*希望者は申請必須*
ネットコース[単位制・通信制課程]
*希望者は申請必須*
各ご家庭の経済的負担を考慮し、条件を満たしている方で締切期日までにお手続きいただいた場合、高等学校等就学支援金の支給相当額を見込んで1単位当たりの授業料12,000円[普通科(VRや映像を用いた学び)]または7,200円[普通科ベーシック(映像を用いた学び)を予め差し引いて(当学園にて立て替えて)、学費請求書を案内しています。
「授業料先引き」を申請し対象となっても、「高等学校等就学支援金」の審査の結果、支給見込額(授業料から差し引いた金額)を満額受給できなかった場合には、差額分を追加請求いたします。
なお、生徒または親権者が海外在住により課税(非課税)証明書をご準備できない場合は、授業料先引き申請は対象外となります。
※親権者が2名(父・母)の場合は、いずれかが海外在住場合は授業料先引き申請は対象外です。
授業料先引き時のリスク
授業料先引きには、リスクが伴います。
授業料先引きリスクの説明
高等学校等就学支援金が未申請の場合は、授業料の全額が追加請求されます。
高等学校等就学支援金を申請し認定されて受給額が少ない場合は、授業料の一部が追加請求されます。
転学や退学をする場合は、授業料の追加請求が発生する場合があります。
授業料先引きを受けている方は、必ず高等学校等就学支援金を申請してください。高等学校等就学支援金の審査結果に基づいて、差額を確認していますので、申請漏れがあると授業料の全額を追加請求させていただきます。
また、申請した結果、高等学校等就学支援金の受給額が少ない場合は、学園より授業料の差額分の追加請求をご案内いたします。
※就学支援金の認定審査は、沖縄県(N高等学校)/茨城県(S高等学校)/群馬県(R高等学校)で審査されます。
※授業料先引き額よりも就学支援金支給額が多い場合は、指定の口座へ還付いたします。
授業料先引きを受けたにも関わらず、高等学校等就学支援金が未申請だと、高等学校等就学支援金の支給額が0円となります。
そのため、授業料全額の追加請求を納めていただく必要が発生します。
※追加請求額の支払いに応じていただけなかった場合、1年間学習した分の単位の認定が行えず退学処分となる場合がございますのでご注意ください。
授業料先引きが対象となる要件は、世帯年収の目安が590万円程度未満で、高等学校等就学支援金の受給が見込める方のみとなります。
対象要件(全てに当てはまる方のみ対象)
N高グループで次年度も学習を継続する方
先引き申請時に必要書類の提出が可能な方
生徒本人の住民票が日本国内にある方
世帯年収の目安が590万円程度未満の方(下記表を参照)
高等学校等就学支援金の申請手続きが完了している、または、期日までに手続きいただける方
※1 住民税の課税地が政令指令都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じます。
※2 対象世帯の場合、授業料先引きは対象外ですが、就学支援金は1単位当たり授業料4,812円が国から学校を通じて支給されます。新年度の開始前に1年間分の学費を全額納めていただき、就学支援金については、国の支給時期に合わせて進級年月の前月を目安に還付いたします。
在校生について:上記の所得要件を満たしていても就学支援金の支給限度期間または支給限度単位のいずれかが満了している場合は、授業料先引き対象外です。
高等学校等就学支援金の手続きが漏れた場合は追加請求が発生します。
「授業料先引き」と「高等学校等就学支援金」の手続きは同じではありません。
必ず両方の手続きが必要となります。お手続き漏れが無いようご注意ください。
授業料先引き
- 学園独自の取り組み -
学園が就学支援金の支給見込額を立て替え、授業料から支給見込額を予め差し引いた金額で、学費納入額をご案内する学園としての取り組みです。
高等学校等就学支援金
- 国の制度 -
文部科学省が実施している、高等学校等に通う所得要件を満たす世帯の生徒に対して授業料に充てるために支給される制度です。