ネットコース [単位制・通信制課程]
2027年度 授業料先引きについて
※全生徒フォーム回答必須※
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2027年度 授業料先引きについて
※全生徒フォーム回答必須※
ご家庭の教育費負担を軽減するため、国では、授業料を支援する「高等学校等就学支援金制度」を実施しています。
本校では、この制度を有効に活用するため、支給要件を満たす世帯を対象に、就学支援金の支給見込額を授業料から先引きした学費を
ご案内する独自の制度「授業料先引き」を導入しています。
2026年度より就学支援金の所得制限が撤廃されたことに伴い、当校では授業料先引き制度を自動適用する運用としておりました。
一方で、授業料先引きが適用された後に就学支援金の申請が確認できず、差し引いていた金額について追加請求(2次請求)が発生するケースがございました。
こうした状況を踏まえ、2027年度からは事前に就学支援金の申請意向を確認したうえで、授業料先引きに関する承諾事項への同意を
いただいた方にのみ、授業料先引き制度を適用いたします。
授業料先引きの適用を希望されるかどうかにかかわらず、必ず以下のフォームから就学支援金の申請意向をご回答ください。
※ご回答いただけない場合は、授業料先引き制度は適用されません。
回答期限
2026年12月18日(金)
先引き制度の適用には、以下5つすべてに該当する必要があります。
以下6つのうち、いずれかひとつでも該当する場合は先引き制度は対象外です。
⚠️ 授業料先引きの適用を希望されるかどうかにかかわらず、必ずフォームから就学支援金の申請意向をご回答ください。回答がない場合・対象外となった場合は、授業料先引きが適用されていない学費のご案内となります。
⚠️ 授業料先引きが適用となった方は必ず就学支援金の申請手続きが必要です。
⚠️ 就学支援金の支給単位数、期間(月数)の残数により支給見込額が少なくなる場合には、差額の授業料の支払いが必要です。
⚠️ 新年度の就学支援金の申請手続きをご案内した期間内に行わなかった場合や、これまでの制度の利用状況、審査の結果等により、支給見込額分の全額を受給できない場合があります。その場合は、先引きした授業料との差額について、追加請求をご案内いたします。
⚠️ 授業料先引き適用後、年度途中に退学または転学する場合は、就学支援金を満額受給できない場合があります。その場合は、先引きした授業料との差額について、追加請求をご案内いたします。
⚠️ 追加請求について、指定された期限までに納入いただけない場合は、当該年度の単位は認められず進級不可となります。また、年度 途中に退学または転学する場合は、指定された期限までに納入いただけないとお手続きを進めることができません。
次年度学費の請求金額や振込先口座は翌年2月から4月頃にかけて順次お送りする請求書にてお知らせします。
請求書がお手元に届くまでお待ちください。