ネットコース [単位制・通信制課程]
2026年度 授業料先引き
自動適用開始
※ 手続き不要※
ネットコース [単位制・通信制課程]
2026年度 授業料先引き
自動適用開始
※ 手続き不要※
ご家庭の教育費負担を軽減するため、国は授業料の一部を負担する「高等学校等就学支援金制度」を設けています。
当学園ではこの制度を有効に活用するため、要件を満たす希望世帯に対し、就学支援金の支給見込額を授業料から先引きした学費をご案内する独自の制度「授業料先引き制度」を実施してきました。
2026年度より、文部科学省は「就学支援金制度における所得制限撤廃」を実施する予定です。
これを踏まえ、当学園の授業料先引き制度では申請手続き(課税証明書の提出)を不要とし自動適用を開始します。
学費は、就学支援金の支給見込額を授業料から先引きした金額を1次請求として案内します。
万が一政府の方針変更等により、所得制限撤廃の実施が見送られ支給見込額と実際の支給額に差額が生じた際には、2次請求を案内します。
先引き制度の適用には、以下3つすべてに該当する必要があります。
以下4つのうち、いずれかひとつでも該当する場合は先引き制度は対象外です。
⚠️ 先引き制度適用対象の方は必ず就学支援金の申請手続きが必要です。
⚠️ 就学支援金の支給単位数、期間(月数)の残数により支給見込額が少なくなる場合には、差額の授業料の支払いが必要です。
⚠️ 就学支援金の申請状況や審査結果次第では2次請求が生じる可能性があります。2次請求に応じていただけない場合、当該年度の単位は認定されません。
⚠️ 当学園を学期途中で退学または転学する場合、就学支援金の満額受給は不可となるため2次請求の対象となります。 2次請求に応じていただけない場合、退学や転学は手続き不可となります。
⚠️ 就学支援金制度に係る政府の方針により、先引き制度の内容を変更する可能性があります。変更が生じた場合には、速やかにお知らせします。
【ケース1】
就学支援金手続きが未申請
または手続き不備がある場合
先引き制度は、就学支援金の支給見込額を授業料からあらかじめ先引きした学費をご案内する制度です。就学支援金の申請をしない、あるいは手続き不備がある場合、支給見込額と支給決定額に差が生じるため2次請求が発生します。
【ケース2】
所得制限撤廃が
見送られた場合
政府の「所得制限撤廃の実施」が見送られた場合には、就学支援金支給額はご家庭の収入に応じて確定します。支給見込額と支給決定額に差が生じる可能性があります。その際は2次請求が発生します。
【ケース3】
学期途中で転学退学
した場合
当学園を学期途中で退学または転学する場合、就学支援金の満額受給は不可となり、支給見込額と支給決定額に差が生じるため2次請求が発生します。
請求金額や振込先口座は翌年2月から4月頃にかけて順次お送りする請求書にてお知らせします。
請求書がお手元に届くまでお待ちください。
先引き制度の利用を希望しない方は「希望しない回答フォーム」へご回答ください。
回答された方へは、支給見込額が先引きされていない学費請求をご案内いたします。