● info
下記に該当する場合、家計急変支援制度の申請は 対象外 となります
e-Shienよりご申請いただいた内容を当学園で確認し、家計急変支援制度に当てはまらない場合はご家庭にご連絡の上、不受理とさせていただきます(その場合、通常申請は受付が可能です)
◆ 制度概要
これまで得ていた収入を得ることができない場合に特例的に授業料を支援する制度です
(例:保護者等の負傷、疾病等の療養により勤務できない状態、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職 など)
下記 2点の要件両方を満たす場合のみ 支援を受けられる可能性がございます
1.対象となる家計急変事由に該当する(以下に続く案内をご確認ください)
2.世帯年収が約590万円未満相当まで減少している
◆ 家計急変事由対象要件
以下の期間に家計急変事由が発生した場合、支援の対象となります
(当該期間を外れる場合、新たな家計急変事由が発生しない限り通常制度において取り扱うこととなります)
文科省「家計急変支援申請の手引き」より抜粋
なお、当学園入学前に家計急変事由が発生した場合も、入学時に収入が減少した状態が継続していれば対象となります
保護者等が被雇用者の場合 (会社員等)
負傷、疾病により離職又は休職等し、その後90日以上就労が困難である場合
自己の責めに帰すことのできない理由による離職(※)があった場合
例)会社都合の解雇、正当な理由のある自己都合退職(倒産状態の会社を離職、妊娠出産育児、父母の扶養、親族の常時看護による離職)等
※ 雇用保険受給資格証に記載された離職理由コードの離職理由が対象 となりますので、次の表でご確認ください
保護者等が自営業者などの場合(※)
※ 個人事業主やいわゆる一人会社の役員(法人で、一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの)の代表者
負傷、疾病によりその営む事業を廃止又は休業し、その後90日以上就労が困難である場合
営む事業が債務超過等となり、その営む事業を廃止した場合
妊娠、出産、育児により就労が困難となり、その営む事業を廃止し、その後30日以上就労困難である場合
保護者等の父もしくは母の死亡、負傷、疾病(事業を廃止し、その後療養を必要とする期間が90日以上)のため、保護者等が父もしくは母を扶養するために事業を廃止した場合
常時保護者等本人の看護を必要とする親族の負傷、疾病(事業を廃止し、その時漢語を必要とする期間が30日以上であるもの又は常時の介護が必要なもの)のために事業を廃止した場合
その他、臨時的に認められる可能性がある事由
必ず、というわけではありませんが、以下の2点が家計急変事由に該当する場合があります
被災により就労困難となった場合
新型コロナウイルスの影響により収入が著しく減った場合
会社役員や公務員につきましても家計急変事由に該当する場合がございますので「お問い合わせ」よりご相談ください
家計急変支援制度の対象となった場合は、世帯年収が約590万円以上相当に回復するまで支援を受けることが可能ですが、
定期的な確認として、毎年2回(1月と7月)に収入状況確認する届出を行う必要があります
家計急変支援制度の対象となった後に、 推計年収が約590万円以上相当に回復すると見込まれた場合(再就職した等)は、その旨の届出を必ず行う必要があります
「世帯年収は回復していないが、支給期間や履修単位数が就学支援金制度の上限に達した」という場合は、その時点で家計急変支援制度だけでなく就学支援金制度自体が対象外となります
● how to
01 家計急変事由証明書類をご用意ください
申請する際には、家計急変事由を証明する書類(原則第三者が証明)を提出いただく必要があります
家計急変事由により提出する書類が異なりますので、次のボタンより必要書類をご参照いただき、ご用意をお願いいたします
02 マニュアルを参照し、e-Shienよりご申請ください
ご申請いただいた内容を当学園にて確認し、家計急変支援制度に当てはまらない場合はご家庭にご連絡の上、申請を不受理とさせていただきます(その場合、通常申請は受付が可能です)
● inquiries
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