メディカルシミュレーションセンターの利用方法
★まずは、電話予約をお願いします。
内線:4896 ・ PHS:8-2310
★「利用申請書」をご提出ください。
※ご利用の際は、下記「メディカルシミュレーションセンター運用細則」を遵守の上、利用してください。
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メディカルシミュレーションセンター運用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、メディカルシミュレーションセンター規程第9条に基づ き、メディカルシミュレーションセンター(以下「センター」という。) の使用に関する事項を定め、施設の円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(使用目的と使用者)
第2条 センターは本運用細則で定めた目的に則り使用し、センターの管理 の下に所定の許可を得た者が使用出来る。
(使用許可)
第3条 教職員が研究・研修を目的に使用する場合は、使用予定日の6ヶ月 前から1週間前までに所定の使用許可申請書を提出し、許可を得なければな らない。
2 学生、研修医等が実技研修・学習目的で使用する場合は、指導担当教員 と連名で使用予定日の6ヶ月前から1週間前までに所定の使用許可申請書を 提出し、許可を得なければならない。
3 前2項に規程するもののほか、緊急に使用が必要となった場合の判断 は、センター長が行う。
4 使用は原則として予約先着順とするが、センター主催の行事、学事、医療者・教育研究者の使用を優先する。使用希望日時が重なった場合は、当事 者間で協議し調整するが、最終決定はセンター長が行なう。
5 許可された使用日時等を変更するときは、事前にセンターの許可を得な け ればならない。
(使用時間等)
第4条 使用時間等は、次のとおりとする。
(1)使用時間:午前8時30分~午後10時
※午後5時以降入館を一部制限する
(2)受付時間:午前9時00分~午後5時
※土日・祝日等を除く
(受付窓口)
第5条 センターの受付窓口は、学務課分室とする。
(使用方法)
第6条 受付時間内に使用する場合は、学務課分室に使用許可書と身分証明 書等を提示し、使用する旨を申し出る。
2 シミュレーター及び医療機器(以下「シミュレーター等」という。)の使用に関しては、使用者が責任を持つ。ただし、指導教員の下に使用する場合は当該教員が責任を持つ。
3 使用方法を十分に理解していない者がシミュレーター等を使用する場合は、使用方法を十分に理解している者、又は指導教員の監督下で使用しなければならない。
4 使用したシミュレーター等に不具合があった場合、もしくは破損させてしまった場合などには、すみやかに学務課分室に連絡しなければならない。
5 消耗品、教材等の使用を希望する場合は、事前に使用許可申請書にその旨を記載し許可を得た上で、使用時に学務課分室に申し出て借り受けるものとする。また、使用後は入退室簿に所定の事項を記載し、使用物品を適切に廃棄または学務課分室に直接返納しなければならない。
6 シミュレーター等の学務課分室以外での使用を希望する場合は、事前に学務課分室と相談し所定の手続きを行う。
7.外部機関のセンター利用にかかる費用負担は別に定める。
(遵守事項)
第7条 センターを使用する者は、以下の事項を遵守しなければならない。
1.良識ある行動をし、秩序の維持及び設備の保全に努めること。
2.事前申請に基づく使用時間を守ること。
3.シミュレーター等の取扱いは、各自が責任をもって行うこと。
4.シミュレーター等を許可なく改変しないこと。
5.シミュレーター等を許可なくセンター室外に移動しないこと。
6.使用が終わったときは、整頓し、シミュレーター等を元に復すること。
7.使用済みの注射針等の医療材料は、センター室内の所定の容器に廃棄す ること。
8.シミュレーター等を破壊又は汚損しないこと。
9.飲食・喫煙をしないこと。
10.火気の使用をしないこと。
11.消灯・空調機の管理・窓の戸締りを行うこと。
12.金銭等貴重品は各自が責任をもって管理すること。
(使用許可の取り消し)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、使用許可を取り消す。
1.使用許可の目的に反したとき。
2.目的以外の使用又は転貸したとき。
3.前条の遵守事項に違反したとき。
4.管理運営上の支障が生じたとき。
(毀損の措置)
第9条 使用者が施設及びシミュレーター等を破損又は紛失したときは、直 ちに学務課分室に届け出その指示を受けなければならない。また、これらが 故意又は重大な過失による場合は、これによって生じた損害は弁償しなければ ならない。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。