第一章 総則
第1条 (名称)
本連盟は福島県吹奏楽連盟県北支部と称し、福島県吹奏楽連盟に所属する。
第2条 (会員)
本会員は、福島県吹奏楽連盟県北支部に加盟する団体及び個人とする。
第3条 (事務局)
本支部は、事務局を事務局長所在地に置く。
第二章 目的及び事業
第4条 (目的)
本支部は全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に則して、加盟団体相互の親睦と技術の向上を図り、併せて吹奏楽を通じて県北地区の文化の向上に資するをもって目的とする。
第5条 (事業)
本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
吹奏楽コンクール県北支部大会の開催
アンサンブルコンテスト県北支部大会の開催
講習会、研修会の開催
その他適当と認めた事業
第三章 役員及び事務局
第6条 (役員)本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 1名
理事長 1名
副理事長 1名
事務局長 1名
事務局次長 1名
事務局員 9名
(コンクール3名、アンコン3名、新人演奏会3名、それぞれ会計1名を含む)
本部会計 1名
会計監査 2名
※なお、この他に県大会開催年度に県大会事務局員をおく。
第7条 (役員の選任)
支部長は、総会の推薦による。
副支部長は、支部長の推薦による。
理事長、副理事長、県常任理事及び会計監査は、総会で選出する。
事務局長、事務局次長、事務局員、及び会計は、理事長が任免する。
県常任理事は、福島県吹奏楽連盟規約第3章第7条3項及び4項に基づき、理事長、副理事長、事務局長がこれにあたる。
第8条 (役員の職務)
支部長は、本支部を総括し、本支部を代表する。
副支部長は、支部長を補佐すると同時に本支部を総括し、本支部を代表する。
理事長は、本支部の業務執行を総括する。
副理事長は、理事長を補佐すると同時に本支部の業務執行を総括する。
県常任理事は、総会の議による会務を遂行する。
事務局長は、本支部の事務を処理する。
事務局次長は、事務局長を補佐すると同時に本支部の事務を処理する。
事務局員は、事務局長を補佐し各事業の事務を処理する。
会計は、本支部及び各事業の会計を処理する。
監査は、事業の運営並びに会計の監査をする。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠または、増員により選任された役員の任期は、前任者または、後任者の残存期間とする。
第四章 顧問
第10条 (顧問)
本支部に顧問を置くことができる。
顧問は、総会において推薦し、支部長が委嘱する。
顧問は、支部長または理事長の諮問に応じるものとする。
第五章 会議
第11条 (会議の種類)
会議は、総会、役員会及び事業実行委員会とする。
第12条 (総会の招集)
総会は、支部長がこれを招集する。
第13条 (役員会の招集)
役員会は、支部長、副支部長、理事長、副理事長、県常任理事、事務局長、事務局次長、事務局員及び会計をもって組織し、支部長がこれを招集する。
第14条 (事業実行委員会の招集)
事業実行委員会は、福島県吹奏楽連盟の主催する事業の担当支部となった場合、並びに本支部の各事業を行うとき、その事業毎に実行委員会を組織し、随時、支部長がこれを招集する。
第15条 (会議の定足数)
会議は、すべての構成員の半数以上の出席者をもって成立する。但し、委任状をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
会議の議決は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条 (総会の議決事項)
総会に付議すべき事項は次の通りとする。
事業計画及び報告
予算・決算
役員の選任
規約の変更
顧問の推薦に関すること
その他特に重要な事項
第17条 (役員会の議決事項)
役員会に付議すべき事項は次の通りとする。
事業遂行に関すること
会計運用に関すること
福島県吹奏楽連盟その他の文化団体の連絡に関すること
その他必要な事項
第18条 (事業実行委員会の議決事項)
事業実行委員会に付議すべき事項は次の通りとする。
事業企画、運営の計画とその実施
会計の実施
その他必要な事項
第六章 会計
第19条 (会費の納入)
加盟団体は毎年4月末までにその年度の会費15,000円を納入する。
第20条 (会計の種類)
本支部は一般会計・事業会計・活動基金会計の3種類とする。
一般会計は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)会費 (2)寄付金 (3)その他の収入
事業会計は事業に伴う収入をもってこれに充てる。
活動基金会計については、一般会計や事業会計で大幅な余剰金が発生した場合等にこれに充てる。
第21条 (経費の支弁)
本支部の通常事業遂行に要する費用は、一般会計をもって支弁する。
事業会計の支出については、役員会の承認を経なければならない。
活動基金会計は、各種事業での資金不足の補填、新規事業の資金、支部所有楽器の購入及び修繕に支弁する。なお、支出については、役員会の承認を経なければならない。
第22条 (会計の年度)
本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。
第七章 付則
第23条 (改正)
この規約は、平成12年5月2日より施行する。
平成13年5月1日一部規約改正 (第6条-7, 8)
平成18年4月24日一部規約改正 (第6条-7 第7条-4 第8条-7 第13条)
平成20年4月23日一部規約改正 (第19条 第20条-1, 4)
平成22年4月13日一部規約改正 (第5条 第6条-8)
平成24年4月21日一部規約改正 (第6条-8)
平成25年4月19日一部規約改正 (第7条-5 第19条)
平成26年4月18日一部規約改正 (第6条)
平成28年4月18日一部規約改正 (第6条、第20条、第21条)
平成31年4月16日一部規約改正 (第19条)
令和5年4月17日一部規約改正 (第19条)
令和7年4月25日一部規約改正 (第7条-5)