【総 則】
第1条 本会は、開智日本橋学園高等学校・日本橋女学館同窓会と称する。(但し、平成18年4月より同窓会会名を通称 櫻悠会(おうゆうかい) とする。)
第2条 本会は、会員相互の親交を厚くし、知識の交換をし、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的達成の為、総会の開催、会報の発行、名簿の管理等の必要な事業を行う。詳細は、付則に定める。
第4条 本会の事務局を、開智日本橋学園高等学校内に置く。
【会 員】
第5条 本会は、日本橋女学館中学校及び日本橋女学館高等学校・開智日本橋学園高等学校を卒業 した者をもって構成する。
第6条 開智日本橋学園に関係する教職員を客員とし、現職の校長及び教頭を顧問に推戴する。又、別に長年本会の発展に貢献した会員を役員会に諮り顧問に迎えることが出来る。 尚、顧問は役員会に出席して意見を述べることが出来る。
【役 員】
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、理事 若干名、幹事(卒業時に任命された者)、監事1~2名
第8条 役員の選出及びその任命は次の通りとする。
1.会長・副会長は、理事会に於て選出し、総会にて承認を得る。
2.理事は、理事会に於て幹事中より互選し、会長が任命する。
第9条 役員の任務及び任期は次の通りとする。
1.本会役員は、第3条の目的達成のため各役員会に於て本会に関する様々な事項を協議し、 必要に応じ理事会に於て議決し、且つその会務の処理に当たる。
2.会長は本会を代表し、すべての会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、止むを得ぬ事情が生じた時は、会長の職務を代行する。
3.正副会長及び理事の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
【役員会及び総会】
第10条 本会は、役員会として理事会・幹事会及び各部会を置き、その構成は次の通りとする。
1.理事会は、正副会長・理事を以って構成する。
2.幹事会は、上記役員の他に幹事を加え構成する。
3.各部会は、理事会に於て選出された役員を以って構成する。
第11条 理事会は、理事の過半数の出席を以って成立し、本会の目的達成の為の様々な事項を議決 する。その議決は、出席者の過半数の可否で決する。可否同数の場合は、会長の決による。尚、重要な事項は、総会に諮るものとする。
定例理事会は、原則として毎月、定例幹事会は、年2回開催する。又、必要により臨時の会を開催することが出来る。
第12条 幹事会は、理事会で議決された事項の報告及び本会の目的達成の為の協議を為し、必要に 応じて理事会に議決を求める。
第13条 会務を円滑に遂行するため部会を設け、正副会長・理事がこれに当たる。 各部会の事業、運営及び部員は、付則で定める。
第14条 定期総会は、毎年開催し、前期に於ける諸般の報告、今期の行事計画及び同予算を付議・ 新入会員幹事の紹介その他懸案事項を付議する。
第15条 会員三十名以上又は、役員会より要請があった場合は、会長は二十日以内に臨時総会を召集 しなければならない。
【会 計】
第16条 本会の経理は、会員の入会金・会費、及び会員活動による収益金、その他寄付金を収益とし、 母校の後援及び本会の目的達成のための諸経費を賄う。尚、監事は、本会の会計監査を行う。
第17条 会員は入会に際し、在学中に積み立てた入会金及び会費を納入し、入会後は特別会費(協力 金)の納入に協力するものとする。金額・納入方法等は付則で定め、会報に掲載する。
【その他】
第18条 本会則は、総会に於て出席会員三分の二以上の同意がある場合に限り変更することが出来る。 第19条 本会の年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月末日に終わる。
第20条 本会則は、平成18年4月1日より実施する。
以 上
会則制定 大正の関東大震災にて消失不明
震災復興後 第1回改訂 大正13年7月21日
第2回改訂 昭和2年10月9日
第3回改訂 昭和6年6月7日
第4回改訂 昭和10年4月21日
第5回改訂 昭和45年4月19日
第6回改訂 平成7年3月16日
第7回改訂 平成14年4月1日
第8回改訂 平成18年4月1日
第9回改訂 平成23年4月1日
第10回改訂 平成30年7月1日
第11回改訂 令和2年4月1日