防犯カメラ設置の補助

防犯カメラ設置の補助

 犯罪の起こりにくいまちづくりに向けた地域の自主的な防犯活動を支援することを目的に,不特定多数の者が利用する道路等の公共空間を撮影対象として,自治会等が防犯カメラを設置する場合,費用の一部を補助します。


■補助対象団体

  自治会,自治会連合会,その他市が適当と認める団体


■補助の対象

 ①防犯カメラの購入及び設置に要する経費(購入に併せて支払う保守点検料を含む。)

 ②防犯カメラの設置を示す看板の設置に要する経費


■補助額及び補助率

 ・補助限度額:300,000円(1台につき)

 ・補助率:3/4

 ※1,000円未満の端数は切り捨て。


■留意事項

 ①毎年9月末までに,翌年度の設置計画書を,地区自治会連合会長を通して提出してください。

 ②翌年4月以降に,交付申請書を提出した後,交付決定通知を受けてから,工事に着手してください。

 ③交付決定を受ける前に着手した場合は,補助できません。


■申請方法

  申請に当たっては,次の要領で手続を進めてください。

 ①防犯カメラの設置については,設置したい場所の近隣住民の方の意見も交え,団体内でよく話し合い理解を得るとともに,事前協議の前に総会等で承認を得てください。

 ②設置場所の所有者等から設置の承認や許可の内諾を得てください。

 ③防犯カメラの設置を効果的なものとするため,あらかじめ設置場所等について管轄の警察署に相談しアドバイスを受けてください。

 ④複数の業者から見積をとるなどし,設置や維持管理に要する費用についても十分に検討してください。

 ⑤設置場所については,団体内で優先順位を付けてください。


■主な遵守事項

  ①撮影対象は道路等の公共空間とし,防犯カメラを設置していることを表示した看板を設置してください。

 ②設置団体において「防犯カメラ管理運用規程」を作成してください。

 ③撮影した映像及び記録したデータを適正に管理・運用するために,「管理運用責任者」及び「操作取扱者」を指定してください。

 ④映像の目的外での利用者や第三者への提供はできません。ただし,法令に基づく照会や人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急の必要がある場合等は提供できるものとします。

 ⑤5年以上適切に維持管理し,毎年,財産管理状況報告書を提出してください。

  5年以内に廃止する場合は,補助金の返還対象となります。


■手引き・運用要領等

 ・呉市防犯カメラ設置補助事業の手引き

   -表紙~P13 (PDF)

   -P14~P24 (PDF)

   -P25~P38 (PDF)

 ・自治会等防犯カメラ管理運用規程参考例(PDF)

 ・呉市防犯カメラ設置補助事業管理運用要領 (PDF)