受任範囲
当弁護団の受任範囲は以下のとおりです。
1.マルチまがい商法
当弁護団は、いわゆる「マルチまがい商法」の被害救済を目的としております。
「マルチまがい」とは、実態はマルチ商法であるにもかかわらず、特定商取引法で規定されている連鎖販売取引の要件(定義)に該当しないように装うことで、規制逃れ(脱法)を図ろうとする商法です(東京くらしネット「その話、本当に儲かりますか?~マルチ商法のわな~」・https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/1803/wadai.html)。
当弁護団の受任範囲は、このようなマルチまがい商法の被害に遭われた方の被害救済です。
被害に遭われた方には、まずご相談を承ります。そのうえで、被害回復のための事務処理をご希望の方のご依頼をお受けします。
マルチまがい商法は、巻き込まれた被害者であっても、いったん他人を勧誘してしまうと、同時に加害者にもなってしまいます。こうした特殊性に鑑み、弁護団では、ご相談・ご依頼の受付に制限を設けています。ご了承ください。
2.当弁護団の取り扱う相談内容・事件処理
マルチまがい商法の被害を受けた方からのご相談/マルチまがい事業者や役員等の関係者(「事業者等」と言います)に対する責任追及を通じた被害回復
ただし、マルチまがい商法の特殊性から、被害を受けた方であっても、ご自身が3名以上の方への勧誘し、それにより金銭を受領している場合(受領した金銭を返還している場合は含みません)場合には、当弁護団では受任は致しかねます。
当弁護団の取扱い範囲を越えたご相談については、最寄りの弁護士会の法律相談センター等をご利用ください。
3.ご相談いただく際の注意点
(1) ご自身がすでに3名以上を勧誘し、それにより金銭を受領している場合(受領した金銭を返還している場合は含みません)には、ご相談をお受けすることができません。
(2) 相談時にご提供いただいた事業者の情報は、弁護団の被害者救済活動の参考とさせていただきます。
4. 相談後、ご依頼いただく際のご注意
当弁護団は、事業者からの被害回復を希望される方からのご依頼により、被害回復のための訴訟等を通じた事業者等への責任追及を行います。ただし、マルチまがい商法の特殊性から、ご依頼いただける方は次の条件を満たす方に限らせていただきます。
当弁護団は、3名以上を勧誘し、それにより金銭を受領している場合(受領した金銭を返還している場合は含みません)は、被害者であっても受任できません。改めて発覚した場合には辞任いたします。
当弁護団は、被害者兼勧誘者からご依頼を受けるにあたっては、勧誘による利得をいったんお預かりし、当該事業者の被害者への平等な被害回復のために用います。
当弁護団は、同一事業者から被害を受けたご依頼者同士の利益の全部または一部が相反する場合(例えば勧誘者と被害者の関係にある場合)であっても、双方の受任を継続することがあります。
当弁護団は、裁量により、被害者兼勧誘者と比較し被害者(勧誘していない被害者)の被害回復を優先することがあります。
弁護団は、ご依頼者様相互の紛争及び請求権行使については、被害回復の配当以外には関与いたしません。
弁護団の費用
1.相談料
初回のご相談(30分が目安です)は無料です。
2回目以降のご相談は、担当弁護士にご確認ください。
2.ご依頼時の弁護士費用
訴訟などを通じた事業者等への責任追及をご依頼いただく際の弁護士費用は、以下のとおりです。
(1) 着手金
被害額に応じて着手金を頂きます。ご相談の際に、ご説明致します。
(2) 成功報酬
回収額の20%(消費税別)。
(3) 実費
実費については、依頼者のご負担となります。