本校の経営計画書、コンプライアンスルールなどはこちらからご覧ください。
再登校に当たっては、原則として、従来の治癒証明書の学校への提出は不要とし、その代替として、保護者が作成する罹患報告書(別紙様式)を学校に提出することとする。
インフルエンザの出席停止期間の基準
次の(1)~(3)を満たしたら、再登校が可能です。
(1) 発症(発熱)した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。
(2) 解熱(37.5℃未満に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として、2日を経過していること。
(3) (1)(2)の両方を満たしていること。
※学校保健安全法施行規則第19条第2項
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
いじめ防止対策推進法 第二章 いじめ防止基本方針等「第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。(学校いじめ防止基本方針)」に基づいて,笠岡市立笠岡西中学校いじめ防止基本方針(令和6年度版)を次のとおり定めています。
笠岡市立笠岡西中学校
1 臨時休業の対象とする警報及び発令地域
(1)警報の種類
大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪警報を対象とする。 ただし、波浪・高潮
警報は除く。
(2)発令地域 「笠岡市」を対象とする。
※大雨・洪水等の地域が限定される場合は、「井笠地域」ではなく
「笠岡市」に出ている場合とする。 その場合は、NHK放送局の報道を判断の
対象とする。 (他局では発令地域が異なることがある)
2 判断時刻と対応について
午前7時の時点で、警報が出ている場合は、臨時休業とする。
午前6時30分の時点で警報が出ている場合は部活動の朝練習は行わない。
◎ 大規模地震が発生した場合の措置
1 震度5弱以上の大規模地震が発生したとき生徒は学校待機とする。保護者はテ
レビなどから情報を得て、学校に子どもを引き取りに来てください。
2 震度4の地震のとき 場合によっては、授業を早めに切り上げ、教職員の下校指
導のもとで、 下校する。
3 震度3以下の地震のとき 通常通りの授業を行い、通常の下校をする。
4 登校前に地震が発生したとき
震度4以上の場合、生徒は自宅待機とする。
震度3以下の場合、生徒は通常の授業を行う。
なお、通学路に危険がある場合は学校へお知らせください。
※ 学校から情報を発信しますので、災害時は電話より確実な「緊急配信メール」へ
の登録をお願いします。
旅行・帰省・活動等でJR線を利用する際,片道の営業距離100kmを超えるときに,普通旅客運賃が割引になる『学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)』という制度があります。学校で発行する学割証をJRの窓口に持参すると,普通旅客運賃(乗車券のみ)が2割引になります。
使用目的が該当する場合は,笠岡西中学校が学割証を発行しますので『生徒旅客運賃割引証申請書』に,保護者の方が記入・押印をして学校に提出してください。後日,学割証を発行いたします。
担当が不在で,すぐに発行できない場合もありますので,余裕をもってお申し込みください。