勤務実績に応じた給与設計のため、A.診療件数に対するインセンティブとB.追加インセンティブを合算した額を給与額として付与いたします。
【A.診療件数に対するインセンティブと係数一覧】
初診or再診
初診患者と再診患者で対応にかかる時間に差があることを考慮し、係数を設定します
初再診の判定基準は、初診料・再診料の算定基準に則ります
診療科
内科、皮膚科、泌尿器科、頭痛外来、睡眠外来、心療内科、婦人科、アレルギー科でそれぞれ個別に係数を設定します
※診療科は患者の流入経路に紐づき、電子カルテに最終登録されている診療科目を適用します
※1患者で複数領域の対応がある場合も1カルテでの記載の場合は1件とカウント
※複数医師で同日に同一患者を別診療科で診察した場合は、それぞれにカウントされます
患者アンケート評価
診察後アンケート内で以下の設問で5段階評価(1~5)を取っています
設問文面:「診察させていただきました医師の対応はいかがでしたでしょうか?」
アンケートの回答率は20~30%のため、回答者の月間の平均値を全診察に当てはめて計算します
アンケート回答数の0となる場合は、クリニック平均値を使用します
勤怠
以下のような急な欠勤や遅刻があった場合は遅刻・欠勤としてカウントします。
・事前連絡なく15分以上遅刻された方
・勤務予定日の3日(72時間)前以降での予定変更
(当欠、事前連絡ありの60分以上の遅刻・早退も含む)
・契約の所定労働時間に対する欠勤が以下を上回る場合※半休は0.5でカウントします
週4~5日勤務の場合:月に4日以上
週2~3日勤務の場合:月に3日以上
週1日勤務の場合:月に2日以上
カルテ入力ミス数と処方疑義照会数、レセ査定数
薬局および算定業務担当者からの問い合わせが発生した件数をカウントし、全診察のうちの発生割合で評価します。月間の平均値を全診察に当てはめて計算します。
※対象となる問い合わせ例
・MIX指示漏れ・指示不足
・お薬手帳記載の常用薬処方内容との齟齬
・軟膏・外用薬の規格誤認
・用法・コメント不備等(MIX指示漏れ除く)
・用法誤り(DI上の用法と違う)
・処方量or日数不足(再診指示日と処方量が合わない/足りない)
※医師の記入ミスに起因しない以下のケースは対象としてカウントいたしません
・在庫不足による薬剤変更
・患者希望による薬剤確認・変更、処方期限延長
・自由診療分野の疑義照会
*クリニック全体の1)初診・再診の割合は5:5(2025年6月時点)
*クリニック全体の3)アンケート評価の平均値は4.2(2025年6月時点)
*クリニック全体の6)疑義照会発生率の平均値は1.62%(2025年5月時点)
【B.追加インセンティブ】
再訪患者数
過去3か月以内に受診した患者のうち、給与計算対象の勤務月内に再訪があった患者の数に対して、
1件あたりの追加インセンティブをお支払いします
・初診再診を問わず、診察をした患者について、次回の再訪があった患者全数に対して付与します
・再訪時の医師は別医師でも構いません
・項番1~5の評価係数は適応されません(どの診療科&評価であっても一律)
・在籍期間内に再診があった方のみの支給となります
書類作成
診療外で以下3種の書類作成に対応いただいた際に発生する
・診療日ではなく書類発行日(患者への引き渡し日)での支給となります
・診断書の形式に問わず一律の支給
【インセンティブ給計算方法】
A. ベース給@件 × 1)~5)までの係数 を1件ずつ掛ける
+
B. 各項目の件数 × 〇〇円@件 を足し上げる
AとBの合算
例)
初診の内科の患者の診察を行い、アンケート評価が4.1pt、再診案内率が60%、遅刻なし、疑義照会発生率が1.5%の場合
A. 620円×1.3×1.0×1.05×1.2×1.05=1,066円
またこの患者が1週間後に再訪した場合
B. 350円×1患者=350円
が追加となるので、計1,416円がこの診察1件に対する報酬として支払われます。
1時間のうちに、同条件の初診を3件+再診を5件の診察を行った場合、時給換算で約10,098円となります。(1416円×3件+1170円×5件)
【最低保証額】
インセンティブ給での支給額が、以下を下回る場合は、最低保証額として勤務時間に応じて支給いたします
最低保証額:1時間当たり3,500円
【留意事項】
以下のようなケースは、別途個別にフィードバックを行います。
フィードバック後に改善がない場合には、一日の平均賃金*の50%を当月給与からペナルティとして減給しますのでご了承ください。
カルテ記載が極端に少なく、処方意図や診断根拠が判別できないカルテ記載が多い場合
各種評価項目についてクリニック全体の平均値を継続して大きく下回る場合
*「平均賃金」=「①減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間に支払った賃金の総額」÷「②減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間の総日数」とする