本校では在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」)といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。センターの災害共済給付は、学校管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行なう制度です。災害共済給付の請求手続きは、インターネットを利用した請求システムに必要な事項を入力することにより行なわれますが、個人情報の取り扱いには十分留意いたします。
また、給付の内容等は、独立法人日本スポーツ振興センター法(以下「センター法」といいます。)又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。改正があった場合は、改正後の規定によりますので、ご了承ください。
学校の管理下の事由による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令で定めるもの)の医療費、これらの負傷または疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷または疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。
なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。
授業中
学校の教育計画に基づく課外指導中
休息時間中及び学校の定めた特定時間中
通常の経路及び方法による通学中
医療費:医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10は、療養に伴って要する費用として加算される分)。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の1/10を加算した額 。入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額
障害見舞金:4,000万円~88万円(通学中の災害等は半額)
死亡見舞金:3,000万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,500万円)
同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行なわれます。(小学校から継続する災害の負傷又は疾病がある場合は、保健室まで申し出てください。)
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行なわないときは、時効によって消滅します。
災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付(例えば、地方公共団体の条例等による乳幼児医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度)等を受けたときは、その価額の限度において、給付を行いません。
生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校の生徒に係る災害については、医療費の給付は行いません。
高等学校の生徒が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、いじめや体罰、その他生徒の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。
高等学校の生徒が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
小学生と中学生は年額935円
高校生は年額2,165円
ご不明な点がありましたら保健室までご連絡ください。