就学援助制度とは,経済的な理由により就学が困難であると認められる児童・生徒に対し,学用品費や給食費など、就学にかかる費用の一部を援助する制度です。 制度を受けるためには毎年度申請が必要です。
なお,生活保護を受給されている世帯は,教育扶助費が支給されているため,医療費のみの支給となります。
学用品費及び通学用品費
新入学児童・生徒学用品費(4月認定の児童・生徒のみ対象)
校外活動費(宿泊を伴わないもの)
学校給食費(欠食分は除く)
医療費(学校病:学校保健安全法施行令第8条による疾病のみ対象)
毎年10月に配布される申請書に御記入のうえ学校もしくは徳之島町教育委員会まで御提出ください。また,上記の申請時に申請できなかった方も追加申請をすることができますので御連絡ください。以下のどちらかの方が対象です。
生活保護受給世帯(医療費のみ)
世帯の所得金額が130万円以下程度(平成29年度)
審査の結果は翌年度の5月頃に通知を行います。