【日本産業技術教育学会九州支部規約】
昭和 63 年 11 月 6 日 制定
平成 2 年 10 月 14 日 改正
平成 4 年 10 月 9 日 改正
平成 12 年 10 月 21 日 改正
平成 14 年 4 月 1 日 改正
平成 16 年 4 月 1 日 改正
平成 20 年 10 月 11 日 改正
平成 30 年 9 月 1 日 改正
令和 4 年 10 月 1 日 改正
令和 8 年 10 月 3 日 改正
(設置)
第1 条 日本産業技術教育学会(以下「本部」という)細則第7 条の定めるところにより,九州支部を設置し,「日本産業技術教育学会九州支部」(以下「支部」という)と称する。また,本規約は本部支部規約に則り,その目的を達成するために運用するものとする。
(目的および事業)
第2 条 支部は,九州地区における産業技術教育の発展向上を図ることを目的とする。
2 事業年度を 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までとし,前項の目的を達成するために,次の各項に掲げる事業を行う。
(1) 産業技術教育に関する研究発表会,講演会等の開催
(2) 関連する研究団体との連携及び提携
(3) 会誌その他の情報提供
(4) 支部会賞等の授与
(5) その他前項の目的を達成するために,支部が必要と認めた事業
(組織および会員)
第3 条 支部は,支部の目的に賛同し,本部細則に定める所定の入会手続きをした,次の各項に掲げる会員を持って組織する。
(1) 本部会員(正会員A,正会員B,学生会員,終身会員,名誉会員,賛助会員S・A・B)
(2) 支部正会員
(3) 支部学生会員
(4) 支部終身会員
(5) 支部名誉会員
(6) 支部賛助会員
2 本部会員,終身会員,名誉会員は本部に入会している者で,所属支部選択をした者。なお,異動等で所属支部を変更する場合は,本部(学会事務局)に届けなければならない。
3 支部正会員,支部学生会員,支部終身会員,支部名誉会員は支部のみに入会している者,賛助会員は支部の事業を賛助する者とする。
なお,異動等で所属支部を変更する場合は,本部会員同様に本部(学会事務局)に届けなければならない。
4 会員になろうとするものは,本部の細則に定める入会の手続きをしなければならない。ただし,支部終身会員及び支部名誉会員については運営細則で定める。
5 所属支部は原則として主たる所属先の属する地域の支部とするが,本人の希望があり,理事会で承認された場合は,他地区の支部に所属することもできる。
ただし,所属支部は1 支部に限る。
6 会員の退会・除名は次の各号による。
(1) 会員で退会しようとするものは,その旨を本部に通知し,未納の会費がある場合は,これを完納しなければならない。
(2) 会費を滞納したもの(1 年以上),および支部の活動と明らかに無縁になったものは,自動的に退会させられることがある。
(3) 会員が支部の名誉を毀損する行為をした場合,理事会の決議により除名することができる。
(4) 支部学生会員は,学生の身分が無くなった時点で,支部正会員または本部会員となる手続き,もしくは退会の手続きをとらなければならない。また,当該年度末において翌年度の会員資格更新の意思表明をしなければならない。
(役員)
第4 条 支部に次の各号に挙げる役員を置く。
(1) 支部 長 1 名
(2) 副支部長 1 名
(3) 支部理事 九州地方各県より若干名
(4) 支部監査 2 名
(5) 支部幹事 若干名
2 役員は,会員の互選による。
3 役員の任期は2 年とし,再任を妨げない。ただし,支部長は2 期を限度とする。
4 役員に欠員を生じた場合は交替者を選出し,その任期は前任者の残存期間とする。
5 上記以外に支部において必要な役員が生じた場合は別途定める。
(役員の職務)
第5 条 支部長は,支部の事業を総轄し,支部を代表する。
2 副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故ある時はその職務を代行する。
3 支部理事は会務を遂行する。
4 支部監査は支部の会計を監査する。
5 支部幹事は支部事業の執行をする。
(会議)
第6 条 支部の会議は,支部総会(以下「総会」という),支部理事会(以下「理事会」という)とする。
2 総会は,支部の最高議決機関とし,年1 回支部長がこれを招集する。ただし,必要があるときは,臨時にこれを招集することができる。
3 理事会は,支部の会務を遂行する機関とし,必要に応じ,支部長がこれを招集する。
(議決)
第7 条 総会の議決は,出席会員の過半数をもって決する。
(研究会および講演会)
第8 条 支部は,第2 条第2 項に定める事業のために,次の各項に掲げる会を行う。
(1) 研究発表会
(2) 講演会
(3) その他支部長が必要と認めた研究会等
2 研究発表会は,年1 回以上開催し,会員の研究成果を発表する。
3 講演会は,理事会が必要と認めたときに設けることができる。
4 各支部が主催した研究会,講演会等の予稿又は原稿,論文集等の著作権の扱いは,本部著作権規定に従う。
(会計)
第9 条 支部の経費は,本部からの支部経費,支部積立金,寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 会員は次に定める年会費を本部に納めなければならない。なお,入会金は納めなくてよい。
(1) 本部会員(本部会費に支部会費も含め,支部会費としては別途徴収しない)
(2) 支部正会員 2,000 円
(3) 支部学生会員 1,000 円
(4) 支部賛助会員 5,000 円
3 支部の会計年度は,毎年7 月1 日に始まり,翌年6 月30 日に終わる。
(支部の所在地と事務局)
第10 条 支部の所在地は,原則として支部長の所属機関内とする。
2 事務局は,理事会が定める場所に置く。
(その他)
第11 条 この規約の運営に必要な細則は,別に理事会が定める。
2 この規約の改廃は,総会の承認を必要とする。
付則
この規約は,昭和63 年 11 月 6 日 より実施する。
この規約は,平成 2 年 10 月 14 日 より実施する。
この規約は,平成 4 年 10 月 9 日 より実施する。
この規約は,平成12 年 11 月 1 日 より実施する。
この規約は,平成14 年 4 月 1 日 より実施する。
この規約は,平成16 年 4 月 1 日 より実施する。
この規約は,平成21 年 4 月 1 日 より実施する。
この規約は,平成30 年 9 月 1 日 より実施する。
この規約は,令和 4 年 10 月 1 日 より実施する。
この規約は,令和 8 年 10 月 3 日 より実施する。