ご挨拶
厚生労働省は2001年から国民運動として「健やか親子21」に取り組み、その第1課題に思春期の保健対策の強化と健康教育の推進を取り上げました。10代の人工妊娠中絶率と性感染症罹患率の減少という主要課題解決に向けて新しい手法として取り上げられたのが、若者同士の支え合いによるピアカウンセリング・ピアエデュケーションでした。
自分自身で人生のゴール(自己実現:豊かな人生)を見つけ、それを生き生きと実現しようとしていく能力を育てるために、最も信頼できる仲間(ピア)が行う健康教育手法としてピアカウンセリング・ピアエデュケーションがあります。JPCAEA日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会®は、ヘルスプロモーションの理念をふまえた健康教育手法であるピアカウンセリング、ピアエデュケーションの実践の定着と普及ならびに研究を目的として、2005年5月15日に高村寿子先生(自治医科大学名誉教授)を初代代表として発足しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人々の生活は大きく影響を受け、様々な社会問題が生じました。加えて、多様な価値観があふれ混沌とした現代社会において、主体的に生きることの困難さを感じているのは若者だけではありません。本研究会の活動は、思春期だけではなく、子育て中の母親・父親、介護に携わる家族、被災者を支える地域活動など、さまざまな対象者の主体的な生き方を支える多様な領域に拡大しつつあります。本研究会の魅力は、教育・医療・福祉等の領域の実践者のみならず次世代を担う若者を含めた会員構成となっており、垣根を越えた仲間としての対話が活発に繰り広げられていることだと考えます。ご関心のある方々のご参加を心よりお待ちしております。
JPCAEA日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会®
代表 前田ひとみ
役員
代表: 前田 ひとみ(熊本保健科学大学)
副代表:渡辺 純一(公益財団法人井之頭病院 )
理事(五十音順):
安達久美子(東京都立大学大学院)
岩間 薫 (秋田看護福祉大学)
鈴木 康江(鳥取大学)
松本 清美(長野県看護協会)
監事: 高田 昌代(神戸市看護大学)
事務局:服部 律子(奈良学園大学)
第1章 総則
第1条 本研究会は、日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会とする
2. 本研究会の英語名称は
Japan Peer Counseling and Peer Education Association(JPCAEA)とする
第2条 本研究会は、
奈良県奈良市中登営美が丘3丁目15 -1
奈良学園大学保健医療学部内に事務局を置く
第2章 目的および事業
第3条 本研究会は、ヘルスプロモーションの理念をふまえた健康教育手法であるピアカウンセリ
ング、ピアエデュケーションの実践の定着と普及ならびに研究を目的とする
第4条 本研究会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
1. 前条の目的を達成するために必要な教育・研修
2. ピアカウンセリング・ピアエデュケーション実践のためのスーパーバイズ (ピアカウンセ
ラー養成者(指導者)及び先輩ピアカウンセラーの派遣含む)
3. ピアカウンセリング・ピアエデュケーション普及のためのコンサルテーション
4. 会員の情報交換及び交流
第3章 会員
第5条 本研究会は、会の目的・主旨に賛同する会員、団体をもって構成する
2. 会員は日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会が主催/共催する教育・研
修を受講した者とする
3. 本会に入会しようとする者は、姓名、所属、電話番号、Eメールアドレスを記し、本会事
務局に申し込むこと
第6条 会員が退会する時は退会届を事務局に提出するものとする
2. 会費を2年以上滞納した時には会員の資格を失う
第4章 会計
第7条 本研究会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31 日に終わる
第8条 本研究会の会計は、ピアカウンセリング・ピアエデュケーション養成者(指導者)並びに
ピアカウンセリング(ピアエデュケーション)コーディネーター・子育てピア支援者の会
員からの会費をもってあてる
2. 会費は入会金3,000 円、年会費5,000 円とする
第5章 役員
第9条 本研究会の役員の構成は以下のとおりとする
1. 代表(会長) 1名
2. 副代表(副会長) 1名
3. 理事 各部門2~3名
4. 監事 2名
第6章 役員会
第10 条 役員会は代表、副代表、理事、監事をもって構成する
2. 役員会は年2回以上開催する
3. 代表が必要と認めたときは役員会を随時開催する
第11 条 役員会の議決は、出席役員(あらかじめ書面にて意思を表示した者は出席者とみなす)の
3分の2以上をもって決する
(補足)
第12 条 本研究会に顧問をおくことができる
第13 条 この会則の施行細則は、役員会の議決を経て別途定める
第14 条 この会則の改定は、総会で議決する
付則 1.この会則は、平成17 年5月15 日より施行する
付則 2.この改定した会則は、平成29 年11 月3日より施行する
付則 3.この改訂した会則は、平成30 年11 月23 日より施行する