理事選出規則

2019年3月3日制定

(目的)

第1条  本規則は、一般社団法人日本地形学連合(以下「当会」という。)の理事選出の手続きについて定めるものである。


(代表理事・副会長の選出)

第2条  代議員選挙により選ばれた代議員は、互選により代表理事(会長)と副会長を選出する。


(理事候補者)

第3条  理事候補者の半数以上は、代議員より選出される。

   2 代議員以外の理事候補者は、専門分野・職域等の観点から事業を円滑に運営する趣旨により選出する。

   3 新代表理事と副会長は、自薦ならびに他薦による理事候補者のリストを作成し、それを社員総会に諮る。

   4 社員総会で理事として選任された者は、社員総会から2年間理事を務めることとする。


(規則の変更)

第3条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。


附則

 ・一般社団法人の最初の理事は、任意団体日本地形学連合の 2020 年度委員選挙により選ばれた委員の中から選出する。

 ・この規則は、2019年4月1日から施行する。