(目的)


第1条

この要領は、足立区立学校におけるパソコン等IT機器の管理及び運営に関する要綱第15条に基づき、区立小・中学校、幼稚園・幼保園(以下「学校」という。)におけるホームページの管理運営に関して必要な事項を定める。

(ホームページ開設の目的)


第2条

保護者や地域に信頼される学校づくりを進めるため、教育活動や学校運営の現状を積極的に公開し、学校・家庭・地域が連携した教育活動の充実を目指す。また、学校選択の自由化における学校情報の提供の一手段としてホームページを開設する。

(掲載する内容及び更新頻度)


第3条

1.ホームページに掲載する情報は別表を参考にし、各校の実態に合わせて内容を充実させる。


2.別表に示した更新頻度の基準を目安に、できる限り更新サイクルを短くし、最新の情報を掲載するよう努める。

(掲載してはいけない内容)


第4条

次の各号に掲げる内容は、ホームページに掲載しない。


(1)公序良俗に反するもの又は教育上不適切なもの


(2)個人・団体等に対して、誹謗中傷したり不利益をもたらすもの


(3)犯罪行為に結びつく恐れのあるもの又は法律などに違反するもの


(4)営業又は売名を目的としたもの


(5)政治活動又は宗教活動に関するもの


(6)その他、校長・園長(以下「校長」という。)又は教育委員会事務局が不適切と判断したもの

(プロバイダーの指定)


第5条

1.ホームページの公開は、教育委員会事務局が指定したインターネットサービスプロバイダーのサーバにおいて行う。


2.ホームページの容量は、原則1校10MBとする。 ただし、発信する情報が増え、容量が不足する場合は、予算編成の際に追加申請する。

(校長の責務)


第6条

校長は、自校のホームページ作成に際し、この要領及び関係規程に基づいた適正な内容であるかを確認した上で、ウェブ上に公開しなければならない。

(ホームページ公開の手順)


第7条

ホームページ公開の手順は次の各号のとおりとする。


(1)ぺージ作成者は、作成したページについて校長に公開の承認を申請する。


(2)校長は作成されたページの内容を確認し、公開の可否を判断する。


(3)公開の承認を得た場合、ページ公開の権限を分掌されている者が速やかに公開作業を行う。

(日常の管理)


第8条

1.ホームページの管理は、校長又は指定された教職員が行い、掲載内容の不備、改ざんなどがないか定期的に確認を行う。


2.第4条に抵触する内容が発見された場合、直ちに削除する。


3. パスワードについては定期的に変更するなど適切に管理し、周知は必要最小限とする。

(個人情報の保護)


第9条

1.ホームページの作成に当たっては、児童・生徒及び学校関係者の個人情報に十分配慮し、次の各号のとおりに取り扱う。


(1)児童・生徒の氏名、住所、電話番号、生年月日、成績、身体的特徴、家庭環境等の個人情報は掲載しない。


(2)氏名の表示が必要な場合は、事前に本人と保護者の同意を得ること。

児童・生徒の作品、意見・主張、個人が特定できる写真等を掲載する場合は、事前に本人と保護者に同意を得ること。


(3)PTAや開かれた学校づくり協議会委員等の氏名、写真、作品等を掲載する場合は、事前に同意を得ること。


2.ホームページ掲載後に、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請があった場合は、速やかに掲載内容を訂正しなければならない。

(知的所有権の保護)


第10条

ホームページの作成にあたっては、著作権、肖像権、知的所有権に配慮しなければならない。また、児童・生徒の作品についても著作権等に配慮しなければならない。

(ホームページ作成にあたっての技術的な注意点)


第11条

閲覧者の多様な環境に対応し、多くの人に見てもらうため、次の各号を考慮してホームページを作成・管理する。


(1) 図や写真を使って視覚的にわかりやすいページを作成すること。


(2) 図や写真は容量を小さくしてから掲載すること。


(3) 音声は必要以上に多くしたり長くしたりしないこと。


(4) 情報の新しさを明らかにするため、最終更新日を掲載すること。


(5) アクセス数を把握するためにアクセスカウンタの設置が望ましい。アクセスカウンタの設置方法については、契約プロバイダーの指示に従うこと。

(他機関へのリンク)


第12条

ホームページから他機関のホームページにリンクするときは、リンク先の承認を得なければならない。

(ウェブログの利用)


第13条

ウェブログ(以下「ブログ」という。)の利用については、次の各号に掲げる条件が満たされる場合に限り認めるものとする


(1) 教育委員会事務局が認めたインターネットサービスプロバイダーであること。


(2) 一校につき一つのブログの利用に限る。


(3) 掲載内容を掲載前に校長が確認できること。


(4) パスワードを適切に管理できること。


(5) ブログ荒らしの被害を避けるため、コメント機能を停止すること。


(6) 教育上不適切なブログへのリンクを避けるため、トラックバック機能を停止すること。

(関係規程の遵守)


第14条

この要領のほか、足立区公式ホームページ管理運営基準及び足立区公式ホームページ制作についてのガイドラインを遵守する。

(基準の見直し)


第15条

この要領に規定した事項について見直しの必要があると教育委員会事務局が判断した場合は、教育委員会事務局は要領の内容について検討し変更する。

付則



1.第13条に定めるブログの利用については、教育委員会事務局が認めるインターネットサービスプロバイダーの環境が整うまで当面凍結する。


2.この要領は、平成18年4月1日から施行する。