足立区立学校におけるホームページ管理運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、足立区立小・中学校(以下「学校」という。)におけるホームページの管理運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学校におけるホームページは、保護者及び地域に信頼される学校づくりを進めるため、教育活動及び学校運営の現状を積極的に公開し、学校・家庭・地域が連携した教育活動の充実を目指すこと及び学校選択の自由化における学校情報の提供の一手段として開設する。
(掲載する内容及び更新頻度)
第3条 ホームページには、別表1に掲げる項目を必ず掲載しなければならない。ただし、掲載ができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、ホームページに別表1に掲げる項目を掲載しない場合には、校長は、足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に協議して事前に承認を得なければならないものとする。
3 校長は、ホームページに掲載する情報について、別表2を参考にし、各校の実態に合わせてその内容を充実させる。
4 校長は、別表2に示した更新頻度の基準を目安に、できる限り最新の情報を掲載するよう努める。
(掲載してはいけない内容)
第4条 次に掲げる内容は、ホームページに掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反するもの又は教育上不適切なもの
(2) 個人、団体等に対して、誹謗中傷したり不利益をもたらしたりするもの
(3) 犯罪行為に結びつくおそれのあるもの又は法律などに違反するもの
(4) 営業又は売名を目的としたもの
(5) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(6) その他、校長又は教育委員会が不適切と判断したもの
(ホームページの公開)
第5条 ホームページの公開は、教育委員会が承認したサーバーにおいて行う。
(校長の責務)
第6条 校長は、自校のホームページの作成及び更新に際し、この要領及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、足立区個人情報保護法施行条例(令和4年足立区条例第50号)その他の法令等を遵守した適正な内容であるかを確認した上で、ウェブ上に公開しなければならない。
(ホームページ公開の手順)
第7条 ホームページ公開の手順は、次のとおりとする。
(1) ページ作成者は、作成したページについて校長に公開の承認を申請する。
(2) 校長は、作成されたページの内容を確認し、公開の可否を判断する。
(3) 公開の承認を得た場合、ページ公開の権限を分掌されている者が速やかに公開作業を行う。
(日常の管理)
第8条 ホームページの管理は、校長又は指定された教職員等が行い、掲載内容の不備、改ざんなどがないか定期的に確認を行う。
2 校長又は指定された教職員等は、第4条の規定に抵触する内容が発見された場合、直ちに削除する。
3 パスワードについては定期的に変更するなど適切に管理し、周知は必要最小限とする。
(個人情報の保護)
第9条 ホームページの作成に当たっては、児童・生徒及び学校関係者の個人情報に十分配慮し、次のとおりに取り扱う。
(1) 児童・生徒の氏名、住所、電話番号、生年月日、成績、身体的特徴、家庭環境等の個人情報は掲載しない。ただし、児童・生徒の氏名の表示が必要な場合は、事前に本人と保護者の同意を得なければならないものとする。
(2) 児童・生徒の作品、意見・主張、個人が特定できる写真等を掲載する場合は、事前に本人と保護者に同意を得るものとする。
(3) PTA、開かれた学校づくり協議会委員等の氏名、写真、作品等を掲載する場合は、事前に本人の同意を得るものとする。
2 校長は、前項各号の規定によりホームページに掲載した内容について、本人又は保護者から訂正又は削除の要請があった場合は、速やかに訂正又は削除しなければならない。
(知的所有権の保護)
第10条 ホームページの作成に当たっては、著作権、肖像権、知的所有権等に配慮しなければならない。
2 児童・生徒の作品をホームページに掲載する場合は、著作権等に配慮しなければならない。
(ホームページ作成に当たっての技術的な注意点)
第11条 校長は、閲覧者の多様な環境に対応し、多くの人に見てもらうため、次の各号に掲げる事項を考慮してホームページを作成し、管理する。
(1) 図又は写真を使って視覚的にわかりやすいページを作成すること。
(2) 図又は写真は、容量を小さくしてから掲載すること。
(3) 音声及び動画は、必要以上に多く又は長くしないこと。
(ホームページリンク基準)
第12条 学校ホームページから外部のホームページにリンクする場合は、次に掲げる団体及び個人に限るものとする。
(1) 学校及び官公署等
(2) 公益法人
(3) PTAなど、関係する地域団体
(4) その他、教育委員会が公益上特に必要であると認めた個人及び団体
2 リンクする場合は、必要に応じて相手先にリンクする旨のメールを送付し、同意を得るものとする。
3 外部のホームページから学校ホームページへリンクする場合は、自由にリンクできることとする。この場合において、リンク先は、原則、トップページに限るものとし、学校は、この旨をホームページ上に明記するものとする。
4 外部のホームページから学校ホームページへリンクをしている相手先が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手先に対してリンクの解除を求めるものとする。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 個人及び団体等をひぼう中傷するもの
(3) 選挙の事前運動、選挙運動その他これに類似するもの又は公職選挙法に抵触する内容を含むもの
(4) 著作権法、その他関係法令に抵触するもの
(5) その他、リンクが不適当であると校長が判断したもの
(ホームページリンクの責任)
第13条 学校は、そのホームページにおいて、学校ホームページから外部のホームページへリンクする場合、リンク先のページ内容等について、教育委員会及び学校はいかなる責任も負わない旨を明記するものとする。
2 学校は、そのホームページにおいて、外部のホームページから学校ホームページへリンクをしている場合、リンク元のページ内容等については、そのリンク元のページ管理者が責任を負うこととし、教育委員会及び学校はいかなる責任も負わない旨を明記するものとする。
(ウェブログの利用)
第14条 ウェブログ(以下「ブログ」という。)の利用については、次に掲げる条件が満たされる場合に限り認めるものとする。
(1) 事前に教育委員会と協議して承認を得たブログサービスであること。
(2) 原則、一校につき一つのブログの利用であること。二つ以上のブログの利用が必要な場合は、事前に教育委員会に協議して承認を得ること。
(3) 掲載内容を掲載前に校長が確認できること。
(4) パスワードを適切に管理できること。
(5) ブログ荒らしの被害を避けるため、コメント機能を停止すること。
(6) 教育上不適切なブログへのリンクを避けるため、トラックバック機能を停止すること。
付 則(17足教教発第2392号 平成18年2月10日 教育委員会事務局次長決定)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(28足教学教発第2348号 平成29年1月16日 学校教育部長決定)
この要領は、決定の日から施行する。ただし、付則第1項を削り、付則第2項の項番号を削る改正規定は、平成24年9月1日から適用する。
付 則(2足教教教発第2627号 令和3年3月25日 教育指導部長決定)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(4足教教I発第1018号 令和4年10月28日 教育指導部長決定)
この要領は、決定の日から施行する。
付 則(4足教教I発第1727号 令和5年3月24日 教育指導部長決定)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。