いじめ防止基本方針

足立区立宮城小学校いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格 の形成に重大な影響を与えるのみならず、 

その生命、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの であり、絶対に許されない行為である。

しかし、いじめは、どの学校の、どの学級の児童にも起こりうるものであり、 全国的に深刻な状況が いている。

本校では、「いじめ防止対策推進法」 (平成25年法律第71号。 以下、「法」という) 第12条の規 定及び国の「いじめの防止等のための基本的な方針」 (平成25年10月11日 文部科学大臣決定)、 「足立区いじめ防止基本方針」 (平成26年2月7日) に基づき、 いじめの防止等のための対策を総合 的かつ効果的に推進するために 「宮城小学校いじめ防止基本方針」を策定する。

第1   いじめの防止等のための対策の基本的な考え方

1 いじめの定義

「いじめ」とは、 「児童に対して、 当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の 人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行 われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身に苦痛を感じているもの」を いう。

2 足立区立宮城小学校いじめ防止基本方針策定の目的

いじめ問題対策の推進のため、 法により規定されたいじめ防止及び解決を図るための基本事項を 定めること等により、 足立区教育委員会と、 本校が相互に連携を取りながら、 児童の健全育成を図 り、いじめのない学校づくり、 いじめのない社会実現を目指すことを目的として、 本校いじめ防止 基本方針を策定する。 なお、 本方針は、必要に応じて随時内容の見直しを行うものとする。

3 いじめの防止に向けた学校の方針

(1) あらゆる教育活動を通じ、 だれもが、安心して、豊かに生活できる学校づくりを目指す。

(2) 児童が主体となっていじめのない子ども社会を形成するという意識を育むため、児童の発達等の取組についての基本的な方向、 内容等を 「学校いじめ防止基本方針」(以下、 「学校基本方針」 いう)として定める。

2 いじめの防止等の対策のための組織の設置

本校は、複数の教職員等によって構成される 「いじめ防止対策委員会」 を組織する。

構成メンバーは、 校長・副校長 生活指導主任 保健主任 学年主任とし、 学校いじめ防止基本 方針に基づく取組の中核となる役割をもつ。 いじめを未然に防止するための対策を推進するととも に、いじめ行為への対処を適切に行うため、 教育委員会、 開かれた学校づくり協議会、PTA、地 域社会、関係諸機関等と連携して実効的な取組を行う。

第2 具体的な取組

(1) いじめの防止・早期発見に関すること

ア  心の教育の充実

学校公開において、 いじめに関する授業を年1回以上、実施する。

「生命尊重」に関する授業を、 人権教育年間指導計画や道徳年間指導計画等に具体的に位置付け、学年の発達段階等に応じて指導内容の工夫を図り、 確実に実施する。

イ  児童会の活性化

「いじめ防止月間」を11月に設定し、児童会代表委員会が主体となって、 いじめを防 止する取組が実践できるよう指導、 支援をする。

ウ  学習環境の整備

授業規律の厳守、 教室環境の整備を行い、 ルールを守る意識を高揚させる。

エ  校内におけるいじめ防止研修の実施

管理職を中心に校内研修を企画し、 いじめ防止研修を実施する。

オ  スクールカウンセラーの活用

スクールカウンセラーが授業や休み時間等に行う児童の観察を、いじめの実態把握に役

立てる。いじめが発生した場合は、 いじめを受けた児童のケアができるようにする。

カ  児童の自己有用感の高揚

すべての児童に活躍の場を与えるとともに、努力した姿などを認め、 賞賛をすることで

児童一人ひとりに自信をもたせる。

キ  保護者への意識啓発

保護者会で学校のいじめ防止 いじめ対応の方針を周知し、 協力を要請する。

保護者、地域を対象に、 学校がいじめ防止教室を実施する。

家庭の中での適切な言葉づかい等、 基本的なルールを守ることを常に協力依頼する。

ク  いじめ相談窓口の拡大

学校内にいじめ相談箱を設置する。

ケ  面談におけるいじめ調査

三者面談や二者面談において、 担任等が個別にいじめの確認を行い、 相談に応じる。


(2) いじめの対応に関すること

ア  いじめを受けた児童を最優先

いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保することを最優先に考え、

大人が見守る体制を速やかに整備する。

イ 迅速な調査

早急に全容を解明するため、 児童からの聴き取りなどを組織的に行う。 いじめの事実、及び学校の対応について、 いじめに関わった児童の保護者に報告し、

 いじめの解消に向けて協力を要請する。 調査結果については教育委員会に報告する。

ウ 関係機関との連携

こども支援センターげんき等の相談機関と連携して対応にあたる。

いじめを行った児童について、 再発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援するため の対応策を警察や児童相談所等と連携して講じる。


第3 重大事態への対処

1 重大事態の発生と調査

(1) 重大事態の意味

重大事態とは、法第28条において以下のように示されている。

いじめにより当該学校に在籍する児童の生命、 心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが あると認められるとき

いじめにより当該学校に在籍する児童が相当な期間学校を欠席することを余儀なくされ ている疑いがあると認められるとき

なお、児童の生命、 心身、 又は財産に重大な被害が生じる場合とは、

・児童が自殺を企図した場合

身体に重大な傷害を負った場合

金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合

などのケースが想定される。

相当な期間については、 国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、 年間 30日間を目安とし ている。 ただし、 日数だけではなく、 児童生徒の状況等、 個々のケースを十分把握する必要がある。

また、児童や保護者から、 いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、そ の時点で学校が 「いじめの結果ではない」 あるいは 「重大事態とはいえない」と考えたとして も、重大事態ととらえる必要がある。

(2) 重大事態の報告

学校は重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに教育委員会に報告する。 報告を受け た教育委員会は重大事態の発生を区長に報告する。

(3) 調査の趣旨及び調査主体

調査は重大事態に対処するとともに、 同種の事態の発生の防止に資するために行うものである 学校は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、 いつ、 だれから行われ、 どのような態様で あったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったのか、 教職員がどのように対 応したかなどの事実関係を明確にする。

なお、 学校主体の調査では、 重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分に 結果が得られないと判断された場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合には、 教育委員会が調査を実施する。

(4) 調査結果の提供及び報告

学校又は教育委員会は、 いじめを受けた児童やその保護者に対して、 調査によって明らかになった事実関係について説明する。

教育委員会は調査結果を区長に報告する。