組織
(1)組織図
医療機関勤務環境評価センターの組織図
(2)委員会
医療機関勤務環境評価センターでは、医療法第131条第1項に掲げる業務(評価等業務)を
行うために設置する委員会の所掌業務は以下のとおりです。
①事業運営員会
運営の企画・立案に関する事項
外部関係機関との折衝及び連携・協力に関する事項
財務に関する事項
広報に関する事項
その他評価センターの運営に関する事項のうち委員会において必要と認めるもの
②評価委員会
評価基準に関する事項
医療機関の評価に関する事項
評価の決定及び評価報告書の作成に関する事項
評価結果の理事会への報告に関する事項
審査部会員の選任に関する事項
サーベイヤーの研修に関する事項
その他評価等業務に関する事項のうち委員会において必要と認めるもの
③評価等業務諮問委員会
評価センターの代表者の諮問に応じ、評価等業務の実施方法、評価の結果その他評価等業務の実施に関する重要事項を調査審議し、必要と認める意見を評価センターの代表者に述べる。
その他評価等業務に関する事項のうち委員会において調査審議することが必要と認めるもの
(参考)
第131条 医療機関勤務環境評価センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 病院又は診療所の管理者からの求めに応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を行うこと。
二 病院又は診療所における医師の労働時間の短縮のための取組について、病院又は診療所の管理者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、病院又は診療所における医師の労働時間の短縮を促進するための業務を行うこと。
(略)